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高度地区・高度利用地区

  • 更新日:
  • ID:3436

高度地区、高度利用地区についてご説明します。

高度地区

高度地区は、用途地域内において市街地の環境を維持し、または土地利用の増進を図るため、建築物の高さの最高限度または最低限度を定める地区です。
姫路市では、良好な中高層住宅地としての環境を保全することを目的に、建築物の高さの最高限度(12メートル・15メートル)を定めた高度地区(第一種・第二種)を、第一種中高層住居専用地域(容積率150%・200%)及び第二種中高層住居専用地域(容積率150%)において指定しています。また、姫路城を眺める景観の保全を目的に、建築物の高さの最高限度(35メートル・50メートル)を定めた高度地区(第三種・第四種)を、大手前通りに隣接する商業地域(容積率600%)において指定しています。

姫路市の高度地区の指定状況

令和3年4月1日:姫路市告示第154号

第一種高度地区

  • 制限内容
第一種高度地区の制限内容説明図
  • 面積
    約643ヘクタール
  • 関連用途地域(容積率/建蔽率)
    第一種中高層住居専用地域(150%/60%)
    第二種中高層住居専用地域(150%/60%)

第二種高度地区

  • 制限内容
第二種高度地区の制限内容説明図
  • 面積
    約849ヘクタール
  • 関連用途地域(容積率/建蔽率)
    第一種中高層住居専用地域(200%/60%)

第三種高度地区

  • 制限内容
第三種高度地区の制限内容説明図
  • 面積
    約3ヘクタール
  • 関連用途地域(容積率/建蔽率)
    商業地域(600%/80%)

第四種高度地区

  • 制限内容
第四種高度地区の制限内容説明図
  • 面積
    約3ヘクタール
  • 関連用途地域(容積率/建蔽率)
    商業地域(600%/80%)

高度利用地区

用途地域内の市街地における土地の合理的かつ健全な高度利用と都市機能の更新を図るための地区です。
建築物の建築面積の最低限度、建蔽率(建築面積の敷地面積に対する割合)の最高限度、容積率(延べ面積の敷地面積に対する割合)の最高最低限度を規制することにより、小規模建築物等の建築を抑制し、オ-プンスペ-ス確保を促進する効果を持っています。
このような主旨から、高度利用地区の指定は、市街地再開発事業の前提ともなっています。
姫路市では、お城本町地区、姫路駅西地区および姫路駅南地区の3カ所で指定を行っています。

姫路市の高度利用地区の指定状況

平成5年3月16日:姫路市告示第55号

高度利用地区の指定状況一覧
種類面積建築物の延べ面積の敷地面積に対する割合の最高限度建築物の延べ面積の敷地面積に対する割合の最低限度建築物の建築面積の敷地面積に対する割合の最高限度建築物の建築面積の最低限度備考
お城本町地区約1.0ヘクタール10分の50以下10分の20以上10分の7以下200平方メートル以上姫路市本町の一部
姫路駅西地区約1.6ヘクタール10分の60以下10分の20以上10分の8以下200平方メートル以上姫路市西駅前町および南町の各一部
姫路駅南地区約0.9ヘクタール10分の60以下10分の20以上10分の8以下250平方メートル以上姫路市南駅前町の一部
  • ただし、建築物の建築面積の敷地面積に対する割合の最高限度は、建築基準法第53条第3項第2号に該当する建築物にあっては10分の1、第6項第1号に該当する建築物(姫路駅南地区内を除く)にあっては10分の2を加えた数値とする。(令和元年6月25日時点)
  • ただし、建築物の延べ面積の敷地面積に対する割合の最高限度は、建築基準法第59条の2の規定により許可された建築物については、これを超えることができる。