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    福祉施設・団体等を優先する随意契約の公表

    • 公開日:2020年3月2日
    • 更新日:2024年4月26日
    • ID:5380

    地方自治法施行令第167条の2第1項第3号による随意契約を締結するので、姫路市契約規則第19条の2の規定に基づき、次のとおり発注見通し・契約の締結状況を公表します。

    地方自治法施行令第167条の2第1項第3号適用契約 発注見通し及び契約の締結状況

    令和6年度

    令和5年度

    地方自治法施行令第167条の2第1項第3号の内容

    1. 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第5条第11項に規定する障害者支援施設(以下「障害者支援施設」という。)において製作された物品を買い入れるとき。
    2. 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第5条第27項に規定する地域活動支援センター(以下「地域活動支援センター」という。)において製作された物品を買い入れるとき。
    3. 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第5条第1項に規定する障害福祉サービス事業(同条第7項に規定する生活介護、同条第13項に規定する就労移行支援又は同条第14項に規定する就労継続支援を行う事業に限る。以下「障害福祉サービス事業」という。)を行う施設において製作された物品を買い入れるとき。
    4. 小規模作業所(障害者基本法第2条第1号に規定する障害者の地域社会における作業活動の場として同法第18条第3項の規定により必要な費用の助成を受けている施設をいう。)若しくはこれらに準ずる者として総務省令で定めるところにより普通地方公共団体の長の認定を受けた者において製作された物品を買い入れるとき。
    5. 障害者支援施設から役務の提供を受ける契約をするとき。
    6. 地域活動支援センターから役務の提供を受ける契約をするとき。
    7. 障害福祉サービス事業を行う施設から役務の提供を受ける契約をするとき。
    8. 小規模作業所から役務の提供を受ける契約をするとき。
    9. 高年齢者等の雇用の安定等に関する法律第37条第1項に規定するシルバー人材センター連合若しくは同条第2項に規定するシルバー人材センター若しくはこれらに準ずる者として総務省令で定めるところにより普通地方公共団体の長の認定を受けた者から役務の提供を受ける契約をするとき。
    10. 母子及び父子並びに寡婦福祉法第6条第6項に規定する母子・父子福祉団体若しくはこれに準ずる者として総務省令で定めるところにより普通地方公共団体の長の認定を受けた者(以下「母子・父子福祉団体等」という。)が行う事業でその事業に使用される者が主として同項に規定する配偶者のない者で現に児童を扶養しているもの及び同条第4項に規定する寡婦であるものに係る役務の提供を当該母子・父子福祉団体等から受ける契約をするとき。

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    姫路市役所財政局財務部契約課

    住所: 〒670-8501 姫路市安田四丁目1番地 本庁舎2階

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