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まちなか・商店街創業支援事業補助金

  • 更新日:
  • ID:5743

概要

まちなか・商店街創業支援事業補助金は、「創業支援事業計画」で位置づけられた「特定創業支援事業(創業セミナー)」による支援を受けた方が、まちなか(中心市街地)または商店街で新たに出店される際に、内装工事費等の一部を助成するものです。

まちなか(中心市街地)について

本制度における「まちなか(中心市街地)」とは、姫路市中心市街地活性化基本計画の計画区域をいいます。

商店街について

本制度における「商店街」とは、「姫路商業まちづくり協議会」に所属する商店街を対象とします。(ただし、まちなか(中心市街地)の区域内に所在する商店街は対象となりません。)

補助対象者

まちなか(中心市街地)または商店街に新たに出店しようとする方で、下記のいずれかに該当する方

  1. 産業競争力強化法(平成25年法律第98号)に基づき、姫路市が策定した創業支援事業計画に定める特定創業支援事業による支援を受け、特定創業支援事業証明書の交付を受けることができる方(証明書についてはこちらをご覧ください。)
  2. 上記1に該当する方が代表者を務める法人(ただし、中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項各号に掲げる要件に該当する中小企業者に限ります。)

補助対象事業

創業または第二創業により、まちなか(中心市街地)または商店街に新たに店舗を出店する事業
ただし、令和7年3月31日までに店舗の開店、物品等の引渡し、役務の提供および支払いが完了する事業に限ります。

「創業」:初めて事業を営むこと
「第二創業」:現在事業を営んでいる場合に、日本標準産業分類の中分類における業種が、現在の業種と異なる業種に属する事業を営むこと

補助対象経費

内装設備工事費、広告宣伝費などの出店に必要な経費

補助率

補助対象経費の2分の1以内

補助限度額

50万円以内

ただし、新たに設置する店舗が次の1または2のいずれかに該当し、市長が特に事業継続性が高く、かつ、地域の課題解決に寄与するものと認められる場合においては補助限度額100万円以内とします。

  1. 本市の地場産業に係る製品の販売のみならず、当該製品の情報発信、展示、体験教室等を併せて行うことで、本市の地場産業を広く周知し、その振興に寄与するための店舗
  2. 多世代が安心して暮らせる居住環境づくりを促進するための地域交流の拠点となるコミュニティカフェ等の店舗

募集要項について

まちなか・商店街創業支援事業について詳しくは募集要項をご確認ください。

申請について

申請方法

必要事項を記入した補助金等交付申請書に下記の書類を添付のうえ、下記の申請窓口まで持参または郵送により提出してください。


申請書に添付する書類

  1. 補助対象事業計画書(様式第1号)(下記添付ファイル参照)
  2. 補助金所要額調書(様式第2号)(下記添付ファイル参照)
  3. 補助対象経費に係る見積書
  4. 特定創業支援事業証明書(証明書の発行等についてはこちらをご覧ください。)
  5. 姫路商工会議所の発行する推薦書
  6. 法人の登記事項証明書(個人事業主の場合は、住民票および税務署へ届け出た開業届出書)の写し
  7. 許認可が必要な業種の場合は、許可証の写し
  8. 市税の滞納がないことを証する書類
  9. 消費税および地方消費税に係る仕入控除税額届出書(様式第3号)(下記添付ファイル参照)
  10. その他(事業内容のわかる資料や経費の積算根拠のわかる資料等の必要書類の提出をお願いすることがあります。)

申請窓口

姫路市役所 産業振興課 中心市街地活性化推進室
〒670-8501
姫路市安田四丁目1番地(本庁舎9階)
電話:079-221-2522(直通)

関係資料・様式