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特定創業支援事業証明書の発行

  • 更新日:
  • ID:5737

「創業支援等事業計画」で位置づけられた「特定創業支援等事業(創業セミナー)」により支援を受けた場合、その証明を受けることができます。
この証明書により、創業に関する支援制度が活用できます。

令和8年度よりオンラインにおいても発行申請ができるようになりました!

交付対象者

次の1及び2の両方に該当する者が交付対象となります。

1 次のいずれかに該当する者

  • これから創業を行おうとする者(事業を営んでいない個人)
  • 事業を開始した日以後5年を経過していない個人又は法人

注意事項

  • 法人において、個人から法人成りしている場合は、個人において事業を開始した日から5年以内が証明書の交付対象となります。
  • 2社目以降の創業となる方(既に経営している会社等を継続しつつ、新たに会社等を立ち上げる方)は、2社目以降の事業については、事業開始前であっても証明書の交付対象外になります。

2 創業セミナーを全5回受講した者

ただし、全5回受講できない場合、以下のいずれかの補講を受講し、基準を満たす必要があります。
補講については、受講された創業セミナーの主催者へ事前にご相談ください。
(注意)少なくとも3回以上は対面での受講が必須です。

次回以降の創業セミナーを受講

  • 次回以降の創業セミナーにおいて、未受講のテーマのセミナーを受講した場合に、基準を満たすこととします。

(注意)次回以降の創業セミナーを受講される場合は、対面での受講に限ります。

eラーニングで創業セミナーを受講

  • eラーニングでの受講は最大2講座(第1回から第4回までの講座)までです。
  • eラーニングは各創業セミナーの第1回から第5回までの期間中に受講しなければなりません。
  • 未受講のテーマの講座をeラーニングで受講し、修了証の交付を受ける必要があります。
  • eラーニングの修了証を創業セミナーの主催者へ提出することで、基準を満たすこととします。

(注意)第5回(最終回)の講座は、対面での受講が必須のため、eラーニングは対象外となっています。

証明書の交付手続きについて

証明書交付までの流れは下記のとおりです。

  1. 申請(オンライン申請・窓口申請・郵送申請)
  2. 創業セミナーの受講者名簿や出席状況等の照合により確認
  3. 証明書発行完了
    お電話あるいはメールにて、ご本人様にご連絡させていただきます。
  4. 証明書交付
    窓口(姫路市役所9階産業振興課)での交付に限ります。

申請から証明書交付まで1週間程度かかります。
お早めに申請していただきますようお願い申し上げます。

オンライン申請をされる方

オンライン申請について

姫路市オンライン手続ポータルサイトで手続きできます。

  1. 下記の手続きに必要なもの(添付書類)をお手元にご準備ください。
  2. 姫路市オンライン手続ポータルサイトユーザー登録をしたうえで、ログインしてください。
  3. 「特定創業支援事業証明書の発行申請」のページで、入力案内に従って手続きしてください。
  4. 発行完了後、ご本人様にご連絡いたしますので、窓口まで受け取りにお越しください。

手続きに必要なもの(添付書類)

いずれも両面(マイナンバーカードについては表面のみ)を撮影したもの、スキャンあるいはコピーしたもの、pdf等

  • 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード等)
  • 創業セミナーの受講証
  • 事業を開始したことがわかる書類(既に創業している場合のみ必要)
    個人事業主:税務署へ届け出た開業届の写し
    法人:登記事項証明書(履歴事項全部証明書に限る)
    (個人から法人成りしている場合は、個人にて事業を開始したことがわかる書類)

注意事項

オンライン申請においては、「証明の使途」は1つの申請につき1つしか選択することができません。
「証明の使途」が複数ある場合は、それぞれの使途ごとにオンライン申請を行ってください。

(例)日本政策金融公庫融資申込、姫路市創業者応援補助金申請のために2部発行してほしい。
→証明の使途をそれぞれ選択し、2つ分申請してください。

窓口申請・郵送申請をされる方

必要書類

  1. 特定創業支援事業証明 申請書(下記添付ファイル参照)
    証明書が複数枚必要な場合は、申請書を必要枚数分提出してください。
  2. 本人確認書類
    運転免許証、マイナンバーカードなど
    郵送の場合、両面コピーしたもの(マイナンバーカードについては表面のみ)を提出してください。
  3. 創業セミナーの受講証
    郵送の場合は両面コピーしたものを提出してください。
    受講証を紛失している場合は、産業振興課までお知らせください。
  4. 事業を開始したことがわかる書類(既に創業している場合のみ必要)
    個人事業主:税務署へ届け出た開業届の写し
    法人:登記事項証明書(履歴事項全部証明書に限る)
    (個人から法人成りしている場合は、個人にて事業を開始したことがわかる書類も、あわせて提出してください。)

申請窓口

必要な書類を揃えて、下記の申請窓口に持参または郵送してください。
メール、ファクスでの申請は受け付けていません。

姫路市役所 産業振興課
〒670-8501 姫路市安田四丁目1番地(本庁舎9階)
電話番号:079-221-2513

証明により活用できる支援制度について

創業関連保証の特例

無担保、第三者保証人なしの創業関連保証が、事業開始の6か月前から利用することが可能です。

株式会社、合同会社設立時の登録免許税の減免

資本金の0.7%の登録免許税が0.35%に軽減されます。

日本政策金融公庫による新規開業・スタートアップ支援資金の貸付利率の引き下げ

新規開業・スタートアップ支援資金の貸付利率の引き下げの対象として、同資金を利用することが可能です。

小規模事業者持続化補助金〈創業型〉の申請

創業後1年以内の小規模事業者の販路開拓等の取組を支援する小規模事業者持続化補助金〈創業型〉の申請対象となります。

姫路市創業者応援補助金の申請

姫路市創業者応援補助金(創業時の内装設備工事費・広告宣伝費の一部助成)の申請対象となります。

証明書交付による優遇措置
支援内容手続きする場所姫路市内で創業する場合姫路市外で創業する場合
創業関連保証の特例金融機関・信用保証協会
会社設立時の登録免許税の減免法務局×
日本政策金融公庫融資制度の貸付利率の引き下げ日本政策金融公庫
小規模事業者持続化補助金〈創業型〉の申請商工会議所・商工会
姫路市創業者応援補助金の申請姫路市産業振興課×