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あしあと

 

    特定創業支援事業証明書の発行

    • 公開日:2016年6月28日
    • 更新日:2024年4月2日
    • ID:5737

    「創業支援等事業計画」で位置づけられた「特定創業支援等事業(創業セミナー)」により支援を受けた場合、その証明を受けることができます。この証明書により、創業に関する支援制度が活用できます。

    交付対象者

    創業セミナーを全5回受講した者

    ただし、3回以上受講した者については、次回以降の創業セミナーにおいて、未受講のテーマのセミナーを受講した場合は基準を満たすこととします。

    補講については、姫路商工会議所へ事前に相談してください。

    証明により活用できる支援制度について

    • 創業関連保証の特例(事業開始の6か月前から利用が可能に)
    • 株式会社、合同会社設立時の登録免許税の減免(通常資本金の0.7%のところ0.35%)
    • 日本政策金融公庫新規開業支援資金の貸付利率の引き下げ
    • まちなか・商店街創業支援事業補助金(中心市街地内での出店の際の内装工事費を2分の1助成・50万円上限)や、スタートアップ支援補助金(創業時の広告宣伝費を2分の1助成・10万円上限)の申請が可能に

    証明書の交付手続きについて

    姫路市産業振興課に「申請書」(下記添付ファイル参照)を提出してください。
    当課にて、受講者名簿や出席状況等の照合により確認後、対象者には証明書を発行します。

    • 申請から証明書交付まで1週間程度かかります。証明書発行が必要な方は、早めに申請書を提出してください。


    申請窓口

    姫路市 産業振興課
    〒670-8501 姫路市安田四丁目1番地(本庁舎9階)
    電話番号 079-221-2513

    お問い合わせ

    姫路市役所観光経済局商工労働部産業振興課

    住所: 〒670-8501 姫路市安田四丁目1番地 本庁舎9階

    住所の地図

    電話番号: 079-221-2506 ファクス番号: 079-221-2508

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