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特定創業支援事業証明書の発行

  • 更新日:
  • ID:5737

「創業支援等事業計画」で位置づけられた「特定創業支援等事業(創業セミナー)」により支援を受けた場合、その証明を受けることができます。この証明書により、創業に関する支援制度が活用できます。

交付対象者

次の1及び2の両方に該当する者が交付対象となります。

1 次のいずれかに該当する者

  • これから創業を行おうとする者(事業を営んでいない個人)
  • 事業を開始した日以後5年を経過していない個人又は法人

注意事項

  • 法人において、個人から法人成りしている場合は、個人において事業を開始した日から5年以内が証明書の交付対象となります。
  • 2社目以降の創業となる方(既に経営している会社等を継続しつつ、新たに会社等を立ち上げる方)は、2社目以降の事業については、事業開始前であっても証明書の交付対象外になります。

2 創業セミナーを全5回受講した者

ただし、全5回受講できず、3回以上受講した者については、次回以降の創業セミナーにおいて、未受講のテーマのセミナーを受講した場合に基準を満たすこととします。

補講については、受講された創業セミナーの主催者へ事前に相談してください。

証明書の交付手続きについて

必要書類

  1. 特定創業支援事業証明 申請書(下記添付ファイル参照)
    証明書が複数枚必要な場合は、申請書を必要枚数分提出してください。
  2. 本人確認書類
    運転免許証、保険証など(郵送の場合は両面コピーしたものを提出してください。)
  3. 創業セミナーの受講証
    郵送の場合は両面コピーしたものを提出してください。
    受講証を紛失している場合は、産業振興課までお知らせください。
  4. 事業を開始したことがわかる書類(既に創業している場合のみ必要)
    個人の場合は税務署へ届け出た開業届の写し
    法人の場合は登記事項証明書(履歴事項全部証明書に限る。)(個人から法人成りしている場合は、個人にて事業を開始したことがわかる書類も、あわせて提出してください。)

申請窓口

必要な書類を揃えて、下記の申請窓口に持参または郵送してください。メール、ファクスでの申請は受け付けていません。

姫路市役所 産業振興課

〒670-8501 姫路市安田四丁目1番地(本庁舎9階)

電話番号:079-221-2513

注意事項

  • 産業振興課にて、受講者名簿や出席状況等の照合により確認後、対象者には証明書を発行します。
  • 申請から証明書交付まで1週間程度かかります。証明書発行が必要な方は、早めに申請書を提出してください。

証明により活用できる支援制度について

  • 創業関連保証の特例(事業開始の6か月前から利用が可能に)
  • 株式会社、合同会社設立時の登録免許税の減免(通常資本金の0.7%のところ0.35%)
  • 日本政策金融公庫新規開業支援資金の貸付利率の引き下げ
  • まちなか・商店街創業支援事業補助金(中心市街地内での出店の際の内装工事費を2分の1助成・50万円上限)や、スタートアップ支援補助金(創業時の広告宣伝費を2分の1助成・10万円上限)の申請が可能に