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令和8年度 姫路市創業者応援補助金

  • 更新日:
  • ID:30459

姫路市創業者応援補助金の概要

目的

姫路市における創業を促進し、地域経済の活性化や新たな雇用機会の創出を図るため、創業者を対象に、創業により新たな店舗等を設置(開店)する際の内装設備工事費や広告宣伝費の一部を補助します。

創業について

本事業における「創業」とは、次のいずれかの場合を指します。

  • 事業を営んでいない個人が開業等の届出により、新たに事業を開始すること
  • 事業を営んでいない個人が新たに法人を設立し、法人登記を行い、当該新たに設立された法人が事業を開始すること

補助対象事業

店舗等設置支援事業(内装設備工事費の支援)

姫路市中心市街地の区域内の商店街を除いたエリアで、本市の都市計画や建築基準等に違反していない店舗等を新たに設置する事業

  • 店舗等の設置(開店)に伴う内装設備工事費

広告宣伝支援事業(広告宣伝費の支援)

自社の製品及びサービスに関する広告宣伝を行う事業

  • チラシの作成、ホームページの作成などの広告宣伝費

補助対象者(申請できる方)

店舗等設置支援事業(内装設備工事費の支援)

  1. 姫路商工会議所又は姫路市商工会が開催する「創業セミナー」(特定創業支援事業)を受講され、特定創業支援事業証明書の交付を受けられた方、又は、その方が代表者を務める中小企業者
  2. 令和8年度中(令和8年4月1日から令和9年3月31日まで)に市内で新たに創業し、店舗又は事務所を設置(開店)される方で、姫路商工会議所又は姫路市商工会の推薦を受けた方
  3. 補助対象事業完了までに、市内に居住し、本市に住民票を置いている方、あるいは、市内を本店所在地とした法人登記が行われていること
  4. 創業した日以後、事業の拡大及び新たな雇用を生み出すことを目指して事業を行う方

広告宣伝支援事業(広告宣伝費の支援)

  1. 姫路商工会議所又は姫路市商工会が開催する「創業セミナー」(特定創業支援事業)を受講され、特定創業支援事業証明書の交付を受けられた方、又は、その方が代表者を務める中小企業者
  2. 市内で新たに創業される方、又は、創業した日以後2年を経過していない方
  3. 補助対象事業完了までに、市内に居住し、本市に住民票を置いている方、あるいは、市内を本店所在地とした法人登記が行われていること
  4. 創業した日以後、事業の拡大及び新たな雇用を生み出すことを目指して事業を行う方

注意

  • 補助金の交付は、補助対象者につき1回限りです。
    店舗等設置支援事業及び広告宣伝支援事業の両方の交付を受ける場合は、1回にまとめて申請する必要があります。
  • 市税の滞納がある場合は、申請できません。
  • 暴力団、又は、暴力団員、それらと密接な関係を有する方は申請できません。

補助対象地域

市域全体
ただし、姫路市中心市街地の区域内の商店街は、店舗等設置支援事業(内装設備工事費の支援)の対象外となります。

店舗等設置支援事業(内装設備工事費の支援)の対象外となる区域

補助対象経費

令和8年度内に要する次に掲げる経費(消費税及び地方消費税を除く。)

店舗等設置支援事業(内装設備工事費の支援)

店舗等の設置(開店)に伴う内装設備工事費で、原則、市内事業者に対して外注するもの

(例)解体工事、木工事、大工工事、家具工事、内装仕上工事、電気・ガス・給排水・空調に関する設備工事など

備品購入費は対象外となります。

広告宣伝支援事業(広告宣伝費の支援)

市内に所在する店舗等に関する広告宣伝費で、以下に掲げるものに要する経費

  • チラシ・ポスターの作成・配布
  • ショップカードの作成
  • 新聞・雑誌への広告掲載
  • 展示会出展時の紙面媒体上での広告宣伝
  • 新聞への広告折込等の紙面媒体上での広告宣伝
  • ホームページの新規作成(ホームページ作成ソフト等の購入費や通信費を除く)
  • SNSの運用代行(通信費を除く)
  • Web上・SNS上での広告宣伝(通信費を除く)

注意

  • 交付決定の日から令和9年3月31日までに、
    (1)物品等の引渡しや役務の提供、(2)支払い
    の両方が完了する経費に限ります。
  • 国・県等から補助金が交付されている場合、その補助金の額を控除して申請してください。

補助率・補助限度額

補助対象経費の2分の1以内

補助限度額は以下のとおりです。

店舗等設置支援事業(内装設備工事費の支援)

30万円以内

広告宣伝支援事業(広告宣伝費の支援)

15万円以内

募集要項について

令和8年度姫路市創業者応援補助金について、詳しくは募集要項をご確認ください。

申請について

下記の必要書類をご準備の上、申請窓口に提出してください。

必要書類

店舗等設置支援事業・広告宣伝支援事業ともに申請される方

  1. 補助金等交付申請書(様式第1号)
  2. 補助対象事業計画書(様式第2号)
  3. 補助対象事業概要書(様式第3号)
  4. 補助金所要額調書(様式第4号)
  5. 補助対象経費に係る見積書
  6. 姫路市が発行する特定創業支援事業証明書
  7. 姫路商工会議所又は姫路市商工会が発行する推薦書
  8. 法人の登記事項証明書(個人事業主の場合は、住民票及び税務署へ届け出た開業届出書)の写し
  9. 許認可が必要な業種の場合は、許可証等の写し
  10. 姫路市の市税に滞納がないことを証する書類
  11. その他(追加書類の提出を求める場合があります。)
  12. 【該当ある方のみ】消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額届出書(様式第5号)(補助対象経費に係る消費税及び地方消費税の額の仕入控除税額がない見込みである場合、提出が必要となります。)

店舗等設置支援事業のみ申請される方

  1. 補助金等交付申請書(様式第1号)
  2. 補助対象事業計画書(様式第2号)
  3. 補助金所要額調書(様式第4号)
  4. 補助対象経費に係る見積書
  5. 姫路市が発行する特定創業支援事業証明書
  6. 姫路商工会議所又は姫路市商工会が発行する推薦書
  7. 法人の登記事項証明書(個人事業主の場合は、住民票及び税務署へ届け出た開業届出書)の写し
  8. 許認可が必要な業種の場合は、許可証等の写し
  9. 姫路市の市税に滞納がないことを証する書類
  10. その他(追加書類の提出を求める場合があります。)
  11. 【該当ある方のみ】消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額届出書(様式第5号)(補助対象経費に係る消費税及び地方消費税の額の仕入控除税額がない見込みである場合、提出が必要となります。)

広告宣伝支援事業のみ申請される方

  1. 補助金等交付申請書(様式第1号)
  2. 補助対象事業概要書(様式第3号)
  3. 補助金所要額調書(様式第4号)
  4. 補助対象経費に係る見積書
  5. 姫路市が発行する特定創業支援事業証明書
  6. 法人の登記事項証明書(個人事業主の場合は、住民票及び税務署へ届け出た開業届出書)の写し
  7. 許認可が必要な業種の場合は、許可証等の写し
  8. 姫路市の市税に滞納がないことを証する書類
  9. その他(追加書類の提出を求める場合があります。)
  10. 【該当ある方のみ】消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額届出書(様式第5号)(補助対象経費に係る消費税及び地方消費税の額の仕入控除税額がない見込みである場合、提出が必要となります。)

申請書様式

申請窓口

姫路市役所 産業振興課 新産業創出担当
〒670-8501 姫路市安田四丁目1番地(本庁舎9階)
電話番号:079-221-2158

申請にあたっての注意

  • 申請は必ず補助対象事業の着手前に行う必要があります。
  • 必要書類のうち下記のものは、何らかの理由により申請時に提出できない場合、提出予定日を明示した上で、後日の提出を可能とします。
    (1)法人の登記事項証明書(個人事業主の場合は、住民票及び税務署へ届け出た開業届出書)の写し
    (2)許認可が必要な業種の場合は、許可証等の写し
  • 店舗等設置支援事業(内装設備工事費の支援)の申請をご検討の方は、事前に姫路市商工会議所又は姫路市商工会へご相談ください。

姫路市商工会議所・姫路市商工会の連絡先

申請後の流れ

  1. 補助金の申請
  2. 審査(事業内容についてヒアリングすることがございます。)
  3. 姫路市より補助金の交付可否決定の結果をお知らせ
  4. 補助事業着手届の提出
  5. 補助事業(内装設備工事あるいは広告宣伝)の実施
  6. 事業完了後10日以内に、補助事業実績報告書等を提出
  7. 補助金の交付
  8. 実施状況等報告書(事業開始以後2か年の状況を報告していただきます。)