令和7年度 創業支援事業補助金
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- ID:30459

概要

目的
姫路市における創業を促進し、地域経済の活性化や新たな雇用機会の創出を図るため、創業者を対象に、創業により新たな店舗等を設置(開店)する際の内装設備工事費や広告宣伝費の一部を補助します。

創業について
本事業における「創業」とは、次のいずれかの場合を指します。
- 事業を営んでいない個人が新たに事業を開始すること
- 事業を営んでいない個人が新たに会社を設立し、当該新たに設立された会社が事業を開始すること

補助対象事業

創業支援事業(内装設備工事費の支援)
姫路市中心市街地の区域内の商店街を除いたエリアで、本市の都市計画や建築基準等に違反していない店舗等を新たに設置する事業
店舗等の設置(開店)に伴う内装設備工事費など

広告宣伝支援事業(広告宣伝費の支援)
自社の製品及びサービスに関する広告宣伝を行う事業
- チラシの作成、ホームページの作成などの広告宣伝費

補助対象者(申請できる方)

創業支援事業(内装設備工事費の支援)
- 姫路商工会議所又は姫路市商工会が開催する「創業セミナー」(特定創業支援事業)を受講され、特定創業支援事業証明書の交付を受けられた方、又は、その方が代表者を務める中小企業者
- 市内で新たに創業し、店舗又は事務所を設置(開店)される方
- 補助対象事業完了までに、市内に居住し、本市に住民票を置いている方、あるいは、市内を本店居住地とした法人登記が行われていること

広告宣伝支援事業(広告宣伝費の支援)
- 姫路商工会議所又は姫路市商工会が開催する「創業セミナー」(特定創業支援事業)を受講され、特定創業支援事業証明書の交付を受けられた方、又は、その方が代表者を務める中小企業者
- 市内で新たに創業される方、又は、創業した日以後2年を経過していない方
- 補助対象事業完了までに、市内に居住し、本市に住民票を置いている方、あるいは、市内を本店居住地とした法人登記が行われていること

補助対象地域
市域全体(ただし、姫路市中心市街地の区域内の商店街は、創業支援事業(内装設備工事費の支援)の対象外となります。)
創業支援事業(内装設備工事費の支援)の対象外となる区域

補助対象経費
補助対象経費は、補助対象経費のうち次に掲げるものとなります。
(ただし、消費税及び地方消費税は経費には含まれません。)

創業支援事業(内装設備工事費の支援)
店舗等の設置(開店)に伴う内装設備工事費
(例)内装仕上工事、設備工事など

広告宣伝支援事業(広告宣伝費の支援)
チラシの作成、展示会出展等の広告宣伝、新聞等への広告掲載、ホームページの作成などの広告宣伝費

補助率・補助限度額
補助対象経費の2分の1以内
補助限度額は以下のとおりです。

創業支援事業(内装設備工事費の支援)
50万円以内
ただし、新たに設置する店舗が次の(1)、又は、(2)のいずれかに該当し、特に事業継続性が高く、かつ、地域の課題解決に寄与するものと市長が認める場合においては、補助限度額100万円以内とします。
- 本市の地場産業に係る製品の販売のみならず、当該製品の情報発信、展示、体験教室等を併せて行うことで、本市の地場産業を広く周知し、その振興に寄与するための店舗
- 多世代が安心して暮らせる居住環境づくりを促進するための地域交流の拠点となるコミュニティカフェ等の店舗

広告宣伝支援事業(広告宣伝費の支援)
15万円以内

募集要項について
創業支援事業について詳しくは募集要項をご確認ください。

申請について
必要事項を記入した補助金等交付申請書に必要書類を添付のうえ、下記の申請窓口まで持参または郵送により提出してください。

申請書に添付する必要書類

創業支援事業(内装設備工事費の支援)
- 補助対象事業計画書(様式第1号)
- 補助金所要額調書(様式第3号)
- 補助対象経費に係る見積書
- 特定創業支援事業証明書
- 姫路商工会議所又は姫路市商工会が発行する推薦書
- 法人の登記事項証明書(個人事業主の場合は、住民票及び税務署へ届け出た開業届出書)の写し
- 許認可が必要な業種の場合は、許可証等の写し(法令等の定めにより添付できない場合は、添付が可能になり次第、市へ提出してください。)
- 市税の滞納がないことを証する書類
- 消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額届出書(様式第4号)(補助対象経費に係る消費税及び地方消費税の額の仕入控除税額がない見込みである場合、提出が必要となります。該当ない場合は、提出不要です。)
- その他(事業内容のわかる資料、経費の積算根拠のわかる資料等の必要書類)

広告宣伝支援事業(広告宣伝費の支援)
- 補助対象事業概要書(様式第2号)
- 補助金所要額調書(様式第3号)
- 補助対象経費に係る見積書
- 特定創業支援事業証明書
- 法人の登記事項証明書(個人事業主の場合は、住民票及び税務署へ届け出た開業届出書)の写し
- 許認可が必要な業種の場合は、許可証等の写し(法令等の定めにより添付できない場合は、添付が可能になり次第、市へ提出してください。)
- 市税の滞納がないことを証する書類
- 消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額届出書(様式第4号)(補助対象経費に係る消費税及び地方消費税の額の仕入控除税額がない見込みである場合、提出が必要となります。該当ない場合は、提出不要です。)
- その他(事業内容のわかる資料、経費の積算根拠のわかる資料等の必要書類)
申請書様式

申請窓口
姫路市役所 産業振興課 中小企業担当
〒670-8501 姫路市安田四丁目1番地(本庁舎9階)
電話番号:079-221-2513

申請手続きの流れ
- 補助金等交付申請書一式の提出
- 姫路市より補助金交付可否決定書通知を交付
- 補助事業着手届の提出
- 補助事業(内装設備工事あるいは広告宣伝)の実施
- 事業完了後10日以内に、補助事業実績報告書等を提出
- 補助金の交付
- 実施状況等報告書(事業開始以後2か年の状況を報告していただきます。)

注意事項
- 補助金の交付は、補助対象者につき1回限りです。
- 補助金等交付申請書は、必ず補助対象事業の着手前に提出してください。
- 創業支援事業(内装設備工事費の支援)をご検討の方は、事前に姫路市商工会議所又は姫路市商工会へご相談ください。

姫路市商工会議所・姫路市商工会の連絡先
- 姫路市商工会議所(姫路市創業ステーション)別ウィンドウで開く 電話番号:079-223-6557
- 姫路市商工会別ウィンドウで開く 電話番号:079-336-1368