中規模小売店舗(店舗面積が501平方メートルから1,000平方メートル)の出店にかかる届出についてご案内いたします。
中規模小売店舗の設置者および出店事業者は、同店舗の立地に関し、その周辺の地域の生活環境の保持のため、適正な施設の配置および運営に努めなければならない。
上記責務を果たし、目的を達成するため、中規模小売店舗の出店に関する施設の配置および運営方法等について届出を義務付けるもの
一の建物であって、その建物内の店舗面積の合計が500平方メートルを超え1,000平方メートル以下のもの
(注釈)小売業を行うための店舗の用に供される床面積
上記面積が1,000平方メートルを超える場合は、大規模小売店舗となり、県に対して大規模小売店舗立地法にかかる届出が必要となります。下記リンクをご参照ください。
中規模小売店舗を設置しようとする者
店舗面積を500平方メートル以下に変更する際も届出を行うこと。
建築基準法第6条第1項の規定による建築確認の申請に際して届け出る。
届出事項1.2.にかかる変更 すみやかに届け出る。
届出事項3.から6.にかかる変更 あらかじめ届け出る。
姫路市役所観光経済局商工労働部産業振興課
住所: 〒670-8501 姫路市安田四丁目1番地 本庁舎9階
電話番号: 079-221-2506 ファクス番号: 079-221-2508
電話番号のかけ間違いにご注意ください!