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中規模小売店舗の設置

  • 更新日:
  • ID:5793

中規模小売店舗(店舗面積が501平方メートルから1,000平方メートル)の出店にかかる届出についてご案内いたします。

設置者等の責務

中規模小売店舗の設置者および出店事業者は、同店舗の立地に関し、その周辺の地域の生活環境の保持のため、適正な施設の配置および運営に努めなければならない。

趣旨

上記責務を果たし、目的を達成するため、中規模小売店舗の出店に関する施設の配置および運営方法等について届出を義務付けるもの

対象店舗

一の建物であって、その建物内の店舗面積の合計が500平方メートルを超え1,000平方メートル以下のもの
(注釈)小売業を行うための店舗の用に供される床面積

上記面積が1,000平方メートルを超える場合は、大規模小売店舗となり、県に対して大規模小売店舗立地法にかかる届出が必要となります。下記リンクをご参照ください。

兵庫県/大規模集客施設、大規模小売店舗の立地別ウィンドウで開く

届出者

中規模小売店舗を設置しようとする者

届出事項

  1. 中規模小売店舗の名称および所在地
  2. 中規模小売店舗を設置する者および出店事業者の氏名または名称および住所並びに法人にあっては代表者の氏名
  3. 中規模小売店舗の新設をする日
  4. 中規模小売店舗内の店舗面積の合計
  5. 施設の配置に関する事項
    駐車場の位置および収容台数
    駐輪場の位置および収容台数
    駐車場の出入口の数および位置
    廃棄物等の保管施設の位置
  6. 施設の運営方法に関する事項
    出店事業者の開店時刻および閉店時刻
    主たる取扱品目

添付書類

  • 付近見取図
  • 建物配置図
  • 建物平面図
  • 登記事項証明書及び定款(出店者が法人の場合)

店舗面積を500平方メートル以下に変更する際も届出を行うこと。

届出時期

新設

建築基準法第6条第1項の規定による建築確認の申請に際して届け出る。

変更

届出事項1.2.にかかる変更 すみやかに届け出る。
届出事項3.から6.にかかる変更 あらかじめ届け出る。

届出書

根拠