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あしあと

 

    土地区画整理事業に伴う換地

    • 公開日:2008年3月21日
    • 更新日:2023年1月13日
    • ID:19

    質問と回答

    仮換地指定を受けている土地を売買することは可能ですか?

    土地区画整理事業では土地の売買について特に制限はありませんので、売買することは可能です。しかし事業によって従前の土地から仮換地へ移行することに伴い、建物の移転、清算金の徴収交付などが発生したり、建築行為が制限されることがありますので、売買の際には問題が生じないよう当事者間で十分に話し合ってください。既に仮換地が完成している場合でも清算金が発生する可能性があります。また、仮換地には登記がありませんので形式上は従前の土地を売買することになります。
    なお、事業の円滑な進捗のため、土地の売買をされて所有権に移動があった場合には、施行者への届け出をお願いします(詳しくは阿保土地区画整理事業に関する許可申請・届出のページをご覧ください)。

    仮換地指定を受けている土地を分合筆することは可能ですか?

    土地区画整理事業中であっても分合筆を行うことは可能ですが、従前の土地を分合筆することによって仮換地にも影響してきます。逆に仮換地について部分的に利用形態や権利内容を変更しようとする場合にも従前の土地の分筆が必要な場合がありますので、必ず事前に施行者にご相談ください(詳しくは阿保土地区画整理事業に関する許可申請・届出のページをご覧ください)。

    道路として使用されている土地を所有しているのですが、仮換地はどうなりますか?

    道路や水路などの公共施設として使用されている土地については、事業の施行によってそれに代わる道路や水路が新たに整備される場合には換地が交付されないことがあります。阿保地区においても換地不交付となる土地が存在します。なお、換地が交付されない土地については清算金が交付されます。

    清算金の金額や徴収交付時期はどうなりますか?

    清算金の金額は換地処分時に決定し、換地処分後に徴収交付を行います。それまでに土地の権利の移動をされる場合には、清算金について問題が生じないよう当事者間で十分に話し合ってください。

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