選挙人名簿の登録
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選挙権を持っていても、実際に投票するためには、市区町村の選挙管理委員会が作成し、管理する名簿に登録されていなければなりません。
この名簿のことを「選挙人名簿」といいます。選挙人名簿はすべての選挙に共通して使われます。
選挙人名簿の登録の概要
選挙人名簿への登録は、ご本人の申請によらず、被登録資格のある方を自動的に登録しています。
選挙人名簿は市区町村を単位として作成されています。
選挙権を有していても、その市区町村の選挙人名簿に登録されていない方は、当該市区町村で投票を行うことはできません。
被登録資格
選挙人名簿に登録されるのは、その市区町村内に住所を持つ年齢満18歳以上の日本国民で、その住民票がつくられた日(他の市区町村からの転入者は転入届をした日)から引き続き3ヶ月以上、その市区町村の住民基本台帳に記録されている人です。
登録
選挙人名簿への登録は、毎年3月、6月、9月、12月(登録月)に行われる「定時登録」と、選挙の都度行う「選挙時登録」があります。
定時登録
各登録月の1日を基準日として登録資格のある方を、同日に名簿へ登録します。
1日が休日の場合は、直後の休日以外の日に登録します。
令和6年度は下表のとおり
登録月 | 登録を行う日 |
---|---|
令和6年6月 | 令和6年6月3日 |
令和6年9月 | 令和6年9月2日 |
令和6年12月 | 令和6年12月2日 |
令和7年3月 | 令和7年3月3日 |
選挙時登録
選挙が行われる際には、その都度基準日を定めて登録を行います。
登録の抹消
選挙人名簿に登録されている人が、次の事項に当てはまったときは、その人は名簿から抹消されます。
- 死亡、または日本国籍を喪失したとき
- 転出したときはすぐには抹消せず、転出したことを表示しておいて、転出日から4ヶ月を経過したとき
- 在外選挙人名簿への登録の移転をするとき
- 登録の際に、登録されるべき者でなかったとき
(選挙権を停止された人の場合は、抹消されるのでなく、その旨の表示がされます。選挙権を回復すれば、その表示は消されます。)
閲覧について
選挙人名簿は、正確性を確保する等の観点から、その抄本を閲覧できるように定められています。
具体的には、次のような場合に閲覧できます。
- 選挙人名簿の登録の有無を確認するために閲覧する場合
- 公職の候補者等、政党その他の政治団体が、政治活動(選挙運動を含む)を行うために閲覧する場合
- 統計調査・世論調査・学術研究その他の調査研究で公益性が高いと認められるもののうち、政治・選挙に関するものを実施するために閲覧する場合
なお、選挙時は選挙期日の公示または告示の日から選挙期日の5日後までの間は閲覧できません。
詳しくは選挙管理委員会へ問い合わせてください。
この閲覧制度では、閲覧利用者の氏名を公表することとなっています。
海外に居住する方の選挙権について
海外に引っ越しをするとき、住民票上の転出の手続きをすることとなりますが、この場合、国内のどの市区町村の住民基本台帳にも住所がないことになってしまいます。
そのため、このような方は、国内のどの市区町村の選挙人名簿にも登録されないため、そのままですと選挙に参加できません。
そこで、このような方が国政選挙に参加できる「在外選挙制度」という制度があります。
「在外選挙制度」は、海外に住所を有する方を「在外選挙人名簿」に登録し、国政選挙に参加していただく制度です。
「在外選挙人名簿」に登録を希望する方は「在外選挙人名簿の登録」をご覧ください。