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    在外選挙人名簿の登録

    • 公開日:2016年6月21日
    • 更新日:2024年3月1日
    • ID:4876

    「在外選挙制度」は、海外に住所を有する方を「在外選挙人名簿」に登録し、国政選挙に参加していただく制度です。
    「在外選挙人名簿」に登録を希望される方は、出国時に選挙管理委員会で申請する方法(出国時申請)か、出国後に国外で居住している地域を管轄する在外公館(大使館や総領事館)で申請する方法(在外公館申請)を利用できます。
    詳しくは、総務省または外務省のホームページをご覧ください。

    出国時に選挙管理委員会で申請する方法(出国時申請)

    申請できる方

    年齢満18歳以上の日本国民で、国外への転出届を提出した方のうち、姫路市の選挙人名簿に登録されている方(国外への転出予定日までに姫路市の選挙人名簿に登録される資格を有する場合を含む)

    申請方法

    国外への転出届を提出した後、姫路市選挙管理委員会の窓口で申請してください。
    転出届に記載された転出予定日までに、申請者ご本人または申請者からの委任を受けた方が行ってください。

    申請者ご本人による申請の場合

    1. 申請書
    2. 本人確認書類(旅券[パスポート]、運転免許証、マイナンバーカード等)
      旅券[パスポート]があれば、申請書の旅券番号欄を確認しやすくなります。

    申請者から委任を受けた方による申請の場合

    1. 申請書
      署名欄は本人の自署が必要です。
    2. 申出書(委任状)
      署名欄は本人の自署が必要です。
    3. 申請者ご本人の本人確認書類(旅券[パスポート]、運転免許証、マイナンバーカード等)
      旅券[パスポート]があれば、申請書の旅券番号欄を確認しやすくなります。
    4. 委任を受けた方の本人確認書類(旅券[パスポート]、運転免許証、マイナンバーカード等)

    注意事項

    出国後、必ず在留届を提出してください。
    在外選挙人名簿に登録されると、投票時に必要な「在外選挙人証」が、選挙管理委員会から在外公館を通じて申請者に交付されます。

    出国後に国外の在外公館等で申請する方法(在外公館申請)

    在外選挙の投票方法など

    在外投票の対象は、衆議院議員および参議院議員の選挙と最高裁判所裁判官国民審査です。
    投票方法について詳しくは、総務省または外務省のホームページにてご確認ください。

    関連情報

    お問い合わせ

    姫路市役所選挙管理委員会事務局

    住所: 〒670-8501 姫路市安田四丁目1番地 北別館7階

    住所の地図

    電話番号: 079-221-2807 ファクス番号: 079-221-2808

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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