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    幼稚園教諭または保育士資格取得のための特例制度における実務経験対象施設

    • 公開日:2014年5月29日
    • 更新日:2023年5月12日
    • ID:5166

    子ども・子育て支援新制度における新たな「認定こども園制度」への円滑な移行・促進のため、幼稚園教諭免許状または保育士資格いずれかをお持ちの方に対して、幼稚園教諭免許状・保育士資格の併有を促進するための「特例制度」が設けられました。

    特例制度の詳しくは下記のリンク先をご覧ください。

    特例制度における本市に所在する対象施設について

    特例制度を利用し教職員検定の申請または保育士試験を受験するにあたり、特例対象施設において「3年かつ4320時間以上の実務経験」を有する実務証明書が必要となります。
    証明する者は、公立施設は市の担当課、私立施設は各施設となります。
    本市における対象施設は以下のとおりです。

    現在休園・廃園している施設は、掲載していません。詳しくは、下記の窓口まで問い合わせてください。

    市立保育所・認定こども園

    こども保育課の「姫路市教育保育施設一覧」のページをご覧ください。
    実務証明の窓口:こども保育課 (電話:079-221-2314)

    私立保育所・認定こども園

    こども保育課の「姫路市教育保育施設一覧」のページをご覧ください。

    実務証明の窓口:各施設へ問い合わせてください。

    市立幼稚園

    学校施設課のページをご覧ください。

    実務証明の窓口:教職員課(電話:079-221-2788)

    私立幼稚園(認定こども園を含む)

    私立幼稚園一覧(添付ファイル参照)

    実務証明の窓口:各施設へ問い合わせてください。

    指導監督基準を満たす認可外保育施設(認定こども園を含む)

    認可外保育施設指導監督基準を満たす施設かどうかの「施設証明書」に関することは、監査指導課のページをご覧ください。

    実務証明の窓口:各施設へ問い合わせてください。