情報公開制度の概要
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情報公開制度の概要

市政情報の共有化
本市では、昭和62年から情報公開に取組んでおり、平成14年3月には新たな情報公開条例を制定しました。市の保有する行政文書の公開とともに、市政に関する情報提供の充実を図り、市民参加による、公正で開かれた市政を推進しています。
情報公開条例については、姫路市例規集検索システム別ウィンドウで開くからご覧いただけます。

情報公開制度のあらまし

対象となる市の機関
この制度の対象となる市の機関(「実施機関」といいます。)は、次のとおりです。
議会、市長、上下水道事業管理者、消防長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、公平委員会、農業委員会、固定資産評価審査委員会

公開できない情報
市が保有する行政文書は、公開が原則ですが、非公開となる情報は次のとおりです。
- 個人のプライバシーにかかわる情報
- 法人等の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがある情報
- 法令の定めにより公開できない情報
- 審議、検討または協議に関する情報であって、公にすることにより、意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれ、不当に市民の間に混乱を生じさせるなどのおそれがある情報
- 公にすることにより、市やほかの行政機関等の事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがある情報
- 生命、健康、財産を保護するため公開できない情報
姫路市情報公開条例の解釈及び運用の基準

運用状況
お問い合わせ
姫路市 市民局 市民参画部 市民総合相談室 市政情報センター
住所: 〒670-8501 姫路市安田四丁目1番地 本庁舎1階別ウィンドウで開く
電話番号: 079-221-2077
ファクス番号: 079-221-2108