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行政文書の公開請求・公開申出

  • 更新日:
  • ID:23489

市が保有している行政文書を、請求または申出に応じて公開する制度です。

請求者本人の個人情報の開示を求める場合は、個人情報保護法に基づく保有個人情報の開示請求の制度を利用してください。

令和4年度から当該年度の土木工事に係る金入り設計書の公開方法が変更されています。
土木工事に係る金入り設計書の行政文書公開請求(申出)をされる前に、公表用金入り設計書の情報提供をご確認ください。

(1)公開請求または(2)公開申出の手続

手続できる人(団体)

(1)公開請求、(2)公開申出は、手続できる人が異なりますが、公開される行政文書は同じものとなります。

(1)行政文書の公開請求ができる人

  1. 市内に住所を有する個人
  2. 市内に事務所や事業所を有する個人または団体
  3. 市内に通勤・通学している個人
    (勤務先が確認できる書類または学生証を持参(電子申請・郵送の場合はコピーを添付)してください。)
  4. 市税の納税義務を有する個人または団体
    (市税の納税通知書等を持参(電子申請・郵送の場合はコピーを添付)してください。)
  5. 市が行う事務事業に利害関係を有すると認められる個人または団体
    (本市の契約の相手方であり、自己の権利または利益に直接影響を受けたもの等)

(2)行政文書の公開申出ができる人

上記1から5以外の個人または団体

実施機関

対象となる市の機関(「実施機関」といいます。)は、次のとおりです。

議会、市長、上下水道事業管理者、消防長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、公平委員会、農業委員会、固定資産評価審査委員会

請求方法・申出方法

請求書(申出書)には、市が保有する行政文書について、公開を求めたい内容を具体的に記入する必要があります。市政情報センターでは、各担当課が保有する行政文書の具体的な内容を把握しておりませんので、「請求書(申出書)にどのような請求(申出)内容を記載したらよいか(行政文書の名称は何か等)」を事前に各担当課まで問い合わせてください。

担当課がわからない場合は、市政情報センターへ問い合わせてください。
該当する行政文書を一の担当課が保有している場合には、行政文書を保有する担当課で受付することもできます。

ア 電子申請

(1)行政文書の公開請求ができる人

(2)行政文書の公開申出ができる人

申請には、姫路市オンライン手続ポータルサイトへの新規登録またはログインが必要です。

兵庫県電子申請共同運営システム(e-ひょうご)での申請受付は、令和8年2月27日(金曜日)午後4時59分をもって終了しました。令和8年2月27日午後5時00分以降は、姫路市オンライン手続ポータルサイトのみでの受付となります。

イ 窓口または郵送

  • 請求書等様式をご利用ください。
  • 必要事項を記入のうえ、該当する行政文書を保有している課または市政情報センターに提出してください。
  • ファクシミリや電子メールによる請求(申出)はできません。
  • 請求(申出)書の写しの交付を希望される場合は、受付時にお申し出ください。(郵送により提出され、請求(申出)書の写しの交付を希望される場合は、切手を貼った返信用封筒を同封してください。)

費用

公開請求、公開申出に係る手数料は無料です。ただし、写しの交付を希望される場合は、写しの作成に要する費用が必要です。また、写しの送付を希望される場合は、あわせて郵送料が必要です。

(例)用紙(A3判まで)で交付する場合:白黒1面10円、カラー1面50円

(例)CD-Rで交付する場合:CD-R1枚につき100円(担当課ごと)

公開決定等の期限

「公開請求」については、実施機関が、請求書を受け付けた日から15日以内に公開するかどうかの決定をし、すみやかに通知します。ただし、理由のある場合は延長することがあります。

「公開申出」についても、公開請求に準じて取り扱います。

公開できない情報

市が保有する行政文書は、公開が原則ですが、非公開となる情報は次のとおりです。

  • 個人のプライバシーにかかわる情報
  • 法人等の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがある情報
  • 法令の定めにより公開できない情報
  • 審議、検討または協議に関する情報であって、公にすることにより、意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれ、不当に市民の間に混乱を生じさせるなどのおそれがある情報
  • 公にすることにより、市やほかの行政機関等の事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがある情報
  • 生命、健康、財産を保護するため公開できない情報

解釈及び運用の基準

審査請求

公開請求に対する実施機関の決定に対して不服がある場合は、決定があったことを知った日の翌日から起算して3か月以内に審査請求ができます。
この場合、実施機関は、原則として「姫路市情報公開・個人情報保護審査会」に諮り、審査した結果を尊重して再決定を行います。

(公開決定に係る審査請求の争点となりうるのは、あくまでも非公開とされた部分の公開の求めや、行政文書の存否などに限られます。)

お問い合わせ

姫路市 市民局 市民参画部 市民総合相談室 市政情報センター

住所: 〒670-8501 姫路市安田四丁目1番地 本庁舎1階別ウィンドウで開く

電話番号: 079-221-2077

ファクス番号: 079-221-2108

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