公開請求または公開申出の手続
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- ID:23489

(1)公開請求または(2)公開申出の手続
請求書(申出書)には、市が保有する行政文書について、公開を求めたい内容を具体的に記入する必要があります。市政情報センターでは、各担当課が保有する行政文書の具体的な内容を把握しておりませんので、「請求書(申出書)にどのような請求(申出)内容を記載したらよいか(行政文書の名称は何か等)」を事前に各担当課まで問い合わせてください。
担当課がわからない場合は、市政情報センターへ問い合わせてください。
該当する行政文書を一の担当課が保有している場合には、行政文書を保有する担当課で受付することもできます。
なお、令和4年度から当該年度の土木工事に係る金入設計書の公開方法が変更されています。
土木工事に係る金入設計書の行政文書公開請求(申出)をされる前に、公表用金入設計書の情報提供についてをご確認ください。

手続できる人(団体)
(1)公開請求、(2)公開申出は、手続できる人が異なりますが、公開される行政文書は同じものとなります。

(1)行政文書の公開請求ができる人
- 市内に住所を有する個人
- 市内に事務所や事業所のある個人または団体
- 市内に通勤・通学している個人
(勤務先が確認できる書類または学生証を持参(郵送の場合はコピーを添付)してください。) - 市税の納税義務を有する個人または団体
(市税の納税通知書等を持参(郵送の場合はコピーを添付)してください。) - 市が行う事務事業に利害関係を有すると認められる個人または団体
(本市の契約の相手方であり、自己の権利または利益に直接影響を受けたもの等)

(2)行政文書の公開申出ができる人
上記1から5以外の人(団体)

請求方法・申出方法

ア 電子申請
- (1)行政文書の公開請求ができる人
「行政文書公開請求」別ウィンドウで開く(電子申請へリンク)にて申請 - (2)行政文書の公開申出ができる人
「行政文書公開申出」別ウィンドウで開く(電子申請へリンク)にて申請

イ 窓口または郵送
- 請求書等様式をご利用ください。
- 必要事項を記入のうえ、該当する行政文書を保有している課または市政情報センターに提出してください。
- ファクシミリや電子メールによる請求(申出)はできません。
- 請求書の写しの交付を希望される場合は、受付時にお申し出ください。(郵送により提出され、請求書の写しの交付を希望される場合は、切手を貼った返信用封筒を同封してください。)
請求書等様式

費用
公開請求、公開申出に係る手数料は無料です。ただし、写しの交付を希望される場合は、写しの作成と送付に要する費用(郵送料)が必要です。
(例)用紙で交付する場合:白黒1面10円、カラー1面50円
(例)CD-Rで交付する場合:CD-R1枚につき100円

行政文書の公開決定等の期限
「公開請求」については、実施機関が、請求書を受け付けた日から15日以内に公開するかどうかの決定をし、すみやかに通知します。ただし、理由のある場合延長することがあります。
「公開申出」についても、公開請求に準じて取り扱います。

審査請求
公開請求に対する実施機関の決定に対して不服がある場合は、決定があったことを知った日の翌日から起算して3か月以内に審査請求ができます。
この場合、実施機関は、原則として「姫路市情報公開・個人情報保護審査会」に諮り、審査した結果を尊重して再決定を行います。
お問い合わせ
姫路市 市民局 市民参画部 市民総合相談室 市政情報センター
住所: 〒670-8501 姫路市安田四丁目1番地 本庁舎1階別ウィンドウで開く
電話番号: 079-221-2077
ファクス番号: 079-221-2108