請求書(申出書)には、市が保有する行政文書について、公開を求めたい内容を具体的に記入する必要があります。市政情報センターでは、各担当課が保有する行政文書の具体的な内容を把握しておりませんので、「請求書(申出書)にどのような請求(申出)内容を記載したらよいか(行政文書の名称は何か等)」を事前に各担当課まで問い合わせてください。
担当課がわからない場合は、市政情報センターへ問い合わせてください。
該当する行政文書を一の担当課が保管している場合には、行政文書を保有する担当課で受付することもできます。
なお、令和4年度から当該年度の土木工事に係る金入設計書の公開方法が変更されています。
土木工事に係る金入設計書の行政文書公開請求(申出)をされる前に、公表用金入設計書の情報提供についてをご確認ください。
(1)公開請求、(2)公開申出は、手続できる人が異なりますが、公開される行政文書は同じものとなります。
上記1から5以外の人(団体)
請求書等様式
公開請求、公開申出に係る手数料は無料です。ただし、写しの交付を希望される場合は、写しの作成と送付に要する費用(郵送料)が必要です。
(例)用紙で交付する場合:白黒1面10円、カラー1面50円
(例)CD-Rで交付する場合:CD-R1枚につき100円
「公開請求」については、請求書を受け付けた日から15日以内に公開するかどうかの決定をし、すみやかに通知します。ただし、理由のある場合延長することがあります。
「公開申出」についても、公開請求に準じて取り扱います。
公開請求に対する市の決定に対して不服がある場合は、決定があったことを知った日の翌日から起算して3か月以内に審査請求ができます。
この場合、原則として「姫路市情報公開・個人情報保護審査会」に諮り、審査した結果を尊重して市として再決定を行います。
姫路市役所市民局市民参画部市政情報センター
住所: 〒670-8501 姫路市安田四丁目1番地 本庁舎1階
電話番号: 079-221-2077 ファクス番号: 079-221-2108
電話番号のかけ間違いにご注意ください!