ページの先頭です

共通メニューなどをスキップして本文へ

ホーム

ホーム

政務活動費

  • 更新日:
  • ID:5772

政務活動費は、地方自治法第100条第14項、第15項及び第16項並びに姫路市議会政務活動費交付条例の規定に基づき、姫路市議会議員の調査研究その他の活動に資するため、必要な経費の一部として議会における会派に対し交付されるものです。
議会運営の透明性を高めるため、政務活動費収支報告書、領収書等を添付した支出書及び会計帳簿を公開しています。

政務活動費収支報告書等

政務活動費収支報告書等の閲覧

会派から議長に提出された政務活動費収支報告書と領収書等を添付した支出書については、閲覧請求書を提出することで、その場での閲覧が可能です。
令和5年度5月分以降の支出書の住所については、議会報及びホームページ掲載に準じて番地は非公開としています。

閲覧対象

令和2年度交付分から令和7年度交付分まで

閲覧場所

姫路市議会事務局(姫路市役所本庁舎議会棟3階)

閲覧時間

午前9時から午後5時まで(閉庁日及び正午から午後1時までを除く。)

政務活動費運用マニュアル