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- 政務活動費について
政務活動費は、地方自治法第100条第14項、第15項及び第16項並びに姫路市議会政務活動費交付条例の規定に基づき、姫路市議会議員の調査研究その他の活動に資するため、必要な経費の一部として議会における会派に対し交付されるものです。
- 平成31年度(令和元年度) 政務活動費収支報告書
平成31年度(令和元年度) 政務活動費収支報告書
- 令和2年度 政務活動費収支報告書等
収支報告書、領収書等を添付した文書、会計帳簿を閲覧できます。
- 令和3年度 政務活動費収支報告書等
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- 令和4年度 政務活動費収支報告書等
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- 令和5年度 政務活動費収支報告書等
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- 令和6年度 政務活動費収支報告書等
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