姫路市議会が保有する個人情報の保護については「姫路市議会の個人情報の保護に関する条例」を制定し、適用しています。
社会全体のデジタル化に対応した「個人情報保護」と「データ流通」の両立が要請される中、個人情報の保護に関する法律が改正され、令和5年4月から、民間・行政機関・独立行政法人等の個人情報の保護に関する法律が一本化されるとともに、地方公共団体の個人情報保護制度についても、改正後の個人情報の保護に関する法律による全国的な共通ルールが適用されることになりました。
ただし、議会は、国会や裁判所と同様に、自律的な対応のもと個人情報の保護が図られることが望ましいとのことから、個人情報の保護に関する法律が定める規律の適用対象から除外されることになりました。
そこで、姫路市議会における個人情報保護制度を設けるため「姫路市議会における個人情報の保護に関する条例」を制定しました。
条例は、姫路市条例・規則検索システム別ウィンドウで開く「第2編 議会」に掲載されています。
議会における個人情報の適正な取扱いに関し必要な事項を定めるとともに、議会が保有する個人情報(保有個人情報)の開示、訂正及び利用停止を求める個人の権利を明らかにすることにより、議会の事務の適正かつ円滑な運営を図りつつ、個人の権利利益を保護する。
議会は、保有個人情報の適正な取扱いが確保されるよう必要な措置を講じる。
人事関係や件数が1,000件以下などの例外を除き、議会が保有する個人情報ファイル(データベースや紙の名簿など、個人情報の集合体)について、その名称や利用目的などを記載した個人情報ファイル簿を作成し、公表しなければならない。
保有個人情報を安全に管理するための基本方針や、適正に取り扱うためのルールを定めています。
条例に基づき議長が行う開示・不開示決定等の処分に係る審査基準を定めています。
姫路市役所議会事務局 議会事務局調査課
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