姫路市議会における個人情報保護制度の概要
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姫路市議会が保有する個人情報の保護については「姫路市議会の個人情報の保護に関する条例」を制定し、適用しています。

条例制定の背景
社会全体のデジタル化に対応した「個人情報保護」と「データ流通」の両立が要請される中、個人情報の保護に関する法律が改正され、令和5年4月から、民間・行政機関・独立行政法人等の個人情報の保護に関する法律が一本化されるとともに、地方公共団体の個人情報保護制度についても、改正後の個人情報の保護に関する法律による全国的な共通ルールが適用されることになりました。
ただし、議会は、国会や裁判所と同様に、自律的な対応のもと個人情報の保護が図られることが望ましいとのことから、個人情報の保護に関する法律が定める規律の適用対象から除外されることになりました。
そこで、姫路市議会における個人情報保護制度を設けるため「姫路市議会における個人情報の保護に関する条例」を制定しました。

条例の概要
条例は、姫路市条例・規則検索システム別ウィンドウで開く「第2編 議会」に掲載されています。

目的
議会における個人情報の適正な取扱いに関し必要な事項を定めるとともに、議会が保有する個人情報(保有個人情報)の開示、訂正及び利用停止を求める個人の権利を明らかにすることにより、議会の事務の適正かつ円滑な運営を図りつつ、個人の権利利益を保護する。
- 「個人情報」とは、生存する個人に関する情報で、特定の個人を識別できるもの
- 「保有個人情報」とは、議会事務局の職員が職務上作成し、又は取得した個人情報で、職員が組織的に利用するものとして、議会が保有しているもの(行政文書に記録されているものに限る。)

議会の責務
議会は、保有個人情報の適正な取扱いが確保されるよう必要な措置を講じる。

個人情報の保有・取得の制限等
- 個人情報の保有に当たっては、議会の権限に属する事務を遂行するため必要な場合に限り、かつ、利用目的をできるだけ特定するとともに、必要以上に保有してはならない。
- 利用目的を変更する場合は、変更前の利用目的と相当の関連性があると合理的に認められる範囲を超えてはならない。
- 本人から個人情報を取得する場合は、人の生命等の保護のために緊急に必要があるときなどの例外を除き、あらかじめ本人に利用目的を明示する。
- 個人情報の不適正利用や不正の手段による取得を禁止する。
- 保有個人情報が過去又は現在の事実と合致するよう努める。

個人情報の管理
- 保有個人情報の漏えい、滅失又は毀損の防止その他の保有個人情報の安全管理のために必要かつ適切な措置を講じる。議会の個人情報の取扱いの委託を受けた者にも準用する。
- 個人情報の取扱いに従事する職員・元職員、委託業務の従事者・元従事者、派遣労働者・元派遣労働者(以下「職員等」という。)について、業務に関して知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない。

個人情報の利用・提供の制限
- 法令に基づく場合や例外を除き、利用目的以外の目的のために保有個人情報を自ら利用し、又は提供してはならない。
- 例外的に議会の保有個人情報を提供する場合は、提供を受ける者に対し、利用目的や方法などに制限を付し、漏えい防止その他の適正管理のために必要な措置を講じるよう求めることができる。

個人情報ファイル簿の作成・公表
人事関係や件数が1,000件以下などの例外を除き、議会が保有する個人情報ファイル(データベースや紙の名簿など、個人情報の集合体)について、その名称や利用目的などを記載した個人情報ファイル簿を作成し、公表しなければならない。

開示、訂正及び利用停止
- 議会が保有する保有個人情報について、本人からの請求により、開示することができる。
- 本人は、開示された保有個人情報が事実でないと思う場合には、訂正(追加又は削除を含む。)を求めることができる。
- 本人は、利用目的を超えた個人情報の保有や不適正利用など、条例における義務違反があると思う場合は、個人情報の利用の停止、消去又は提供の停止を求めることができる。

安全管理に関する基本方針・取扱規程
保有個人情報を安全に管理するための基本方針や、適正に取り扱うためのルールを定めています。

条例に基づく処分に係る審査基準
条例に基づき議長が行う開示・不開示決定等の処分に係る審査基準を定めています。