姫路市議会が保有する個人情報の開示請求等の手続
- 更新日:
- ID:23811
姫路市議会が保有する個人情報の開示請求、訂正請求、利用停止請求の手続についてお知らせします。
議会以外の市の機関が保有する個人情報の開示請求等については、
保有個人情報の開示請求・訂正請求・利用停止請求のページをご覧ください。

開示請求
議会の保有する個人情報は、本人に関するものであれば、開示請求ができます。
ただし、あなた自身の情報でも次のようなものは開示できません。
- 開示することにより、あなたの生命、健康、生活又は財産を害するおそれがある情報
- あなた以外の個人に関する情報が含まれているもの(あなたとあなた以外の情報を分けることができる場合は、あなたの情報の部分のみを開示します。)
- あなた以外の法人等に関する情報が含まれているもの(あなたとあなた以外の情報を分けることができる場合は、あなたの情報の部分のみを開示します。)
代理人による請求もできます。詳しくは各担当課まで問い合わせてください。

手続きの方法
開示請求書に必要事項を記載し、必要な書類を添えて議会事務局の各担当課に持参または郵送してください。メールやファクスでの請求は受け付けていません。
開示請求書にどのように請求内容を記載したらよいか(文書の名称は何か)など、わからないことがあれば、事前に各担当課まで問い合わせてください。
担当課がわからない場合は、議会事務局総務課へ問い合わせてください。

持参する場合
- 開示請求書
- 本人確認書類(運転免許証、健康保険の被保険者証、個人番号カード(個人番号通知カードは不可)、在留カード、特別永住者証明書又は特別永住者証明書とみなされる外国人登録証明書などの住所・氏名が記載されている書類)

郵送する場合
- 開示請求書
- 本人確認書類(運転免許証、健康保険の被保険者証、個人番号カード(個人番号通知カードは不可)、在留カード、特別永住者証明書又は特別永住者証明書とみなされる外国人登録証明書などの住所・氏名が記載されている書類)のコピー
- 市町村が発行する住民票の写し(開示請求の前30日以内に作成されたものに限る。コピー不可)。
(注意)
個人番号カードのコピーを提出する場合は、表面のみコピーしてください。
被保険者証のコピーを提出する場合は、保険者番号及び被保険者等記号・番号を黒塗りしてください。
住民票の写しに個人番号の記載がある場合は、個人番号を黒塗りしてください。

開示の実施方法

文書・図面
- 閲覧又は写しの交付

録音テープ又は録音ディスク
- 当該録音テープ又は録音ディスクを専用機器により再生したものの聴取
- 当該録音テープ又は録音ディスクを録音カセットテープ(日本産業規格C5568に適合するものに限る。)に複写したものの交付

ビデオテープ又はビデオディスク
- 当該ビデオテープ又はビデオディスクを専用機器により再生したものの視聴
- 当該ビデオテープ又はビデオディスクをビデオカセットテープ(日本産業規格C5581に適合するものに限る。)に複写したものの交付

その他の電磁的記録
次に掲げる方法であって、議会がその保有する処理装置及びプログラムにより行うことができるもの
- 当該電磁的記録をA3判以下の大きさの用紙に出力したものの閲覧
- 当該電磁的記録を専用機器(開示を受ける者の閲覧又は視聴の用に供するために備え付けられているものに限る。)により再生したものの閲覧又は視聴
- 当該電磁的記録をA3判以下の大きさの用紙に白黒で出力したものの交付
- 当該電磁的記録をA3判以下の大きさの用紙にカラーで出力したものの交付
- 当該電磁的記録をフレキシブルディスクカートリッジ、光ディスクその他の記録媒体に複写したものの交付

写しの交付に係る費用
- 写しの交付を選んだ場合は、写しの作成に係る費用がかかります。
写しの作成方法 | 金額 |
---|---|
複写機によりA3判以下の大きさの用紙に複写したもの | 白黒1面につき10円 カラー1面につき50円 |
外部委託によるもの | 外部委託に係る費用 |
その他の方法によるもの | 実費を参考に定める額 |
写しの作成方法 | 金額 |
---|---|
録音カセットテープに複写したもの | 1巻につき400円 |
ビデオカセットテープに複写したもの | 1巻につき600円 |
用紙に出力したもの | 文書又は図画の例による。 |
フレキシブルディスクカートリッジに複写したもの | 1枚につき50円 |
光ディスク(コンパクトディスクレコーダブルに限る。)に複写したもの | 1枚につき100円 |
その他の方法によるもの | 実費を参考に定める額 |
- 写しの郵送を希望する場合は、郵送代がかかります。

訂正請求
開示された保有個人情報の内容が事実でないと思うときは、訂正を請求することができます。
訂正を請求できるのは、開示決定を受けて開示された保有個人情報又は他の法令により開示された保有個人情報についてのみです。
他の法令に訂正に関する手続が定められている場合は、本条例による訂正はできません。
訂正の請求は、保有個人情報の開示を受けた日から90日以内に行ってください。
代理人による請求もできます。詳しくは各担当課まで問い合わせてください。

手続きの方法
訂正請求書に必要事項を記載し、必要な書類を添えて議会事務局の各担当課に持参または郵送してください。メールやファクスでの請求は受け付けていません。

持参する場合
- 訂正請求書
- 本人確認書類(運転免許証、健康保険の被保険者証、個人番号カード(個人番号通知カードは不可)、在留カード、特別永住者証明書又は特別永住者証明書とみなされる外国人登録証明書などの住所・氏名が記載されている書類)

郵送する場合
- 訂正請求書
- 本人確認書類(運転免許証、健康保険の被保険者証、個人番号カード(個人番号通知カードは不可)、在留カード、特別永住者証明書又は特別永住者証明書とみなされる外国人登録証明書などの住所・氏名が記載されている書類)のコピー
- 市町村が発行する住民票の写し(開示請求の前30日以内に作成されたものに限る。コピー不可)。
(注意)
個人番号カードのコピーを提出する場合は、表面のみコピーしてください。
被保険者証のコピーを提出する場合は、保険者番号及び被保険者等記号・番号を黒塗りしてください。
住民票の写しに個人番号の記載がある場合は、個人番号を黒塗りしてください。

利用停止請求
開示された保有個人情報が、次のいずれかに該当すると思うときは、利用の停止、消去又は提供の停止(以下これらを「利用停止」という。)を請求することができます。
- 利用目的の範囲を超えて保有されているとき。
- 違法な行為を助長し、誘発するおそれのある方法で利用されているとき。
- 偽りその他不正の手段により取得されたとき。
- 本条例又は法令の規定により認められている場合以外で、目的外の利用や提供がされているとき。
利用停止を請求できるのは、開示決定を受けて開示された保有個人情報又は他の法令により開示された保有個人情報についてのみです。
利用停止の請求は、保有個人情報の開示を受けた日から90日以内に行ってください。
代理人による請求もできます。詳しくは各担当課まで問い合わせてください。

手続きの方法
利用停止請求書に必要事項を記載し、必要な書類を添えて議会事務局の各担当課に持参または郵送してください。メールやファクスでの請求は受け付けていません。

持参する場合
- 利用停止請求書
- 本人確認書類(運転免許証、健康保険の被保険者証、個人番号カード(個人番号通知カードは不可)、在留カード、特別永住者証明書又は特別永住者証明書とみなされる外国人登録証明書などの住所・氏名が記載されている書類)

郵送する場合
- 利用停止請求書
- 本人確認書類(運転免許証、健康保険の被保険者証、個人番号カード(個人番号通知カードは不可)、在留カード、特別永住者証明書又は特別永住者証明書とみなされる外国人登録証明書などの住所・氏名が記載されている書類)のコピー
- 市町村が発行する住民票の写し(開示請求の前30日以内に作成されたものに限る。コピー不可)。
(注意)
個人番号カードのコピーを提出する場合は、表面のみコピーしてください。
被保険者証のコピーを提出する場合は、保険者番号及び被保険者等記号・番号を黒塗りしてください。
住民票の写しに個人番号の記載がある場合は、個人番号を黒塗りしてください。

審査請求
請求に対する議長の決定に対して不服がある場合は、決定があったことを知った日の翌日から起算して3か月以内に審査請求ができます。
この場合、原則として「姫路市情報公開・個人情報保護審査会」に諮り、審査した結果を尊重して議長が再決定を行います。