姫路市議会が保有する個人情報の開示請求、訂正請求、利用停止請求の手続についてお知らせします。
議会以外の市の機関が保有する個人情報の開示請求等については、
保有個人情報の開示請求・訂正請求・利用停止請求のページをご覧ください。
議会の保有する個人情報は、本人に関するものであれば、開示請求ができます。
ただし、あなた自身の情報でも次のようなものは開示できません。
代理人による請求もできます。詳しくは各担当課まで問い合わせてください。
開示請求書に必要事項を記載し、必要な書類を添えて議会事務局の各担当課に持参または郵送してください。メールやファクスでの請求は受け付けていません。
開示請求書にどのように請求内容を記載したらよいか(文書の名称は何か)など、わからないことがあれば、事前に各担当課まで問い合わせてください。
担当課がわからない場合は、議会事務局総務課へ問い合わせてください。
(注意)
個人番号カードのコピーを提出する場合は、表面のみコピーしてください。
被保険者証のコピーを提出する場合は、保険者番号及び被保険者等記号・番号を黒塗りしてください。
住民票の写しに個人番号の記載がある場合は、個人番号を黒塗りしてください。
次に掲げる方法であって、議会がその保有する処理装置及びプログラムにより行うことができるもの
写しの作成方法 | 金額 |
---|---|
複写機によりA3判以下の大きさの用紙に複写したもの | 白黒1面につき10円 カラー1面につき50円 |
外部委託によるもの | 外部委託に係る費用 |
その他の方法によるもの | 実費を参考に定める額 |
写しの作成方法 | 金額 |
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録音カセットテープに複写したもの | 1巻につき400円 |
ビデオカセットテープに複写したもの | 1巻につき600円 |
用紙に出力したもの | 文書又は図画の例による。 |
フレキシブルディスクカートリッジに複写したもの | 1枚につき50円 |
光ディスク(コンパクトディスクレコーダブルに限る。)に複写したもの | 1枚につき100円 |
その他の方法によるもの | 実費を参考に定める額 |
開示された保有個人情報の内容が事実でないと思うときは、訂正を請求することができます。
訂正を請求できるのは、開示決定を受けて開示された保有個人情報又は他の法令により開示された保有個人情報についてのみです。
他の法令に訂正に関する手続が定められている場合は、本条例による訂正はできません。
訂正の請求は、保有個人情報の開示を受けた日から90日以内に行ってください。
代理人による請求もできます。詳しくは各担当課まで問い合わせてください。
訂正請求書に必要事項を記載し、必要な書類を添えて議会事務局の各担当課に持参または郵送してください。メールやファクスでの請求は受け付けていません。
(注意)
個人番号カードのコピーを提出する場合は、表面のみコピーしてください。
被保険者証のコピーを提出する場合は、保険者番号及び被保険者等記号・番号を黒塗りしてください。
住民票の写しに個人番号の記載がある場合は、個人番号を黒塗りしてください。
開示された保有個人情報が、次のいずれかに該当すると思うときは、利用の停止、消去又は提供の停止(以下これらを「利用停止」という。)を請求することができます。
利用停止を請求できるのは、開示決定を受けて開示された保有個人情報又は他の法令により開示された保有個人情報についてのみです。
利用停止の請求は、保有個人情報の開示を受けた日から90日以内に行ってください。
代理人による請求もできます。詳しくは各担当課まで問い合わせてください。
利用停止請求書に必要事項を記載し、必要な書類を添えて議会事務局の各担当課に持参または郵送してください。メールやファクスでの請求は受け付けていません。
(注意)
個人番号カードのコピーを提出する場合は、表面のみコピーしてください。
被保険者証のコピーを提出する場合は、保険者番号及び被保険者等記号・番号を黒塗りしてください。
住民票の写しに個人番号の記載がある場合は、個人番号を黒塗りしてください。
請求に対する議長の決定に対して不服がある場合は、決定があったことを知った日の翌日から起算して3か月以内に審査請求ができます。
この場合、原則として「姫路市情報公開・個人情報保護審査会」に諮り、審査した結果を尊重して議長が再決定を行います。
姫路市役所議会事務局 議会事務局調査課
住所: 〒670-8501 姫路市安田四丁目1番地 本庁舎議会棟3階
電話番号: 079-221-2034 ファクス番号: 079-221-2028
電話番号のかけ間違いにご注意ください!