個人情報保護法では、市の機関が保有する自己を本人とする保有個人情報について、開示請求権、訂正請求権、利用停止請求権を定めています。
開示請求書には、市の機関が保有する個人情報について、開示を求めたい内容を具体的に記入する必要があります。「請求書にどのように請求内容を記載したらよいか(行政文書の名称は何か等)」を事前に各担当課まで問い合わせてください。
担当課が分からない場合は、市政情報センターへ問い合わせてください。
直接、担当課へ送付していただくこともできます。送付先がご不明な場合は、問い合わせてください。
請求書のほか手続に必要なもの
請求者および請求方法によって、必要なものが異なりますのでご注意ください。
請求書等様式
開示請求に係る手数料は無料です。ただし、写しの交付を希望される場合は、写しの作成に要する費用が必要です。また、写しの交付の送付を希望する場合は、あわせて郵送料が必要です。
(例)用紙で交付する場合:白黒1面10円、カラー1面50円
添付ファイル
添付ファイル
請求に対する市の決定に対して不服がある場合は、決定があったことを知った日の翌日から起算して3か月以内に審査請求ができます。
この場合、原則として「姫路市情報公開・個人情報保護審査会」に諮り、審査した結果を尊重して市として再決定を行います。
姫路市役所市民局市民参画部市政情報センター
住所: 〒670-8501 姫路市安田四丁目1番地 本庁舎1階
電話番号: 079-221-2077 ファクス番号: 079-221-2108
電話番号のかけ間違いにご注意ください!