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保有個人情報の開示請求・訂正請求・利用停止請求

  • 更新日:
  • ID:23503

個人情報保護法では、市の機関が保有する自己を本人とする保有個人情報について、開示請求権、訂正請求権、利用停止請求権を定めています。

開示請求

市の機関が保有する自己を本人とする保有個人情報の開示を求めることができる制度です。姫路市情報公開条例による公開請求の場合、公開請求者本人の情報でも個人情報であれば原則非公開となりますので、自分の個人情報の開示を求める場合はこちらの制度をお使いいただくのが適当です。

請求に当たっては、本人であることを示す書類の提示が必要になります。

請求の対象となった保有個人情報は原則開示しますが、次のいずれかに該当する情報が含まれている部分については、開示することができません。

  • ご本人の生命、健康、生活または財産を害するおそれがある情報
  • 請求に係るご本人以外の個人に関するものであって、特定の個人を識別することができる情報
  • 法人等の正当な利益を害するおそれがある情報
  • 市や国等の審議、検討または協議に関するものであって、審議等が適正に行われなくなるおそれがある情報
  • 市や国等の事務事業の適正な執行に支障を及ぼすおそれがある情報

開示請求手続の流れ

請求書には、市の機関が保有する個人情報について、開示を求めたい内容を具体的に記入する必要があります。「請求書にどのように請求内容を記載したらよいか(行政文書の名称は何か等)」を確認したいときは、事前に各担当課まで問い合わせてください。対応にあたり、本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)の提示をお願いすることがあります。
担当課が分からない場合は、市政情報センターへ問い合わせてください。

請求できる人

  • 本人
  • 未成年者若しくは成年被後見人の法定代理人
  • 本人の委任による代理人

請求の方法

  • 請求書を窓口に提出する方法:直接、担当課の窓口へ提出してください。
  • 請求書を送付(郵送)により提出する方法:以下の送付先へ郵送してください。
    【送付先】
    姫路市市政情報センター 〒670-8501 姫路市安田4丁目1番地

直接、担当課へ送付していただくこともできます。送付先がご不明な場合は、問い合わせてください。

手続に必要なもの

請求者および請求方法によって、必要なものが異なりますのでご注意ください。

費用

請求に係る手数料は無料です。

ただし、開示請求において、写しの交付を希望される場合は、写しの作成に要する費用が必要です。また、写しの交付の送付を希望する場合は、あわせて郵送料が必要です。

(例)用紙で交付する場合:白黒1面10円、カラー1面50円

審査基準

審査請求

請求に対する市の決定に対して不服がある場合は、決定があったことを知った日の翌日から起算して3か月以内に審査請求ができます。
この場合、原則として「姫路市情報公開・個人情報保護審査会」に諮り、審査した結果を尊重して市として再決定を行います。

訂正請求

上記の開示請求により開示された保有個人情報の内容が事実でないと思料するときに訂正を求めることができる制度です。

「請求できる人」、「請求の方法」、「手続に必要なもの」は、開示請求と同じです。

利用停止請求

上記の開示請求により開示された保有個人情報について、市の機関が適法に取得していない、市の機関がその利用目的の範囲を超えて保有している、市の機関が利用目的外に利用・提供していると思料するときに、市の機関による利用等の停止を求めることができる制度です。

「請求できる人」、「請求の方法」、「手続に必要なもの」は、開示請求と同じです。

お問い合わせ

姫路市 市民局 市民参画部 市民総合相談室 市政情報センター

住所: 〒670-8501 姫路市安田四丁目1番地 本庁舎1階別ウィンドウで開く

電話番号: 079-221-2077

ファクス番号: 079-221-2108

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