令和4年度決算に基づく姫路市の財政状況を各種財政指標から分析します。
文中の「普通会計」とは、総務省の定める基準で各地方公共団体の会計を統一的に再構築したもので、一般会計を中心として、公営企業会計、準公営企業会計および収益事業会計等の公営企業会計に属しない特別会計を加え、会計間の重複額等を控除した純計額です。
姫路市の普通会計は、一般会計、母子父子寡婦福祉資金貸付事業特別会計、奨学学術振興事業特別会計、財政健全化調整特別会計の4つの会計が対象となります。
「財政力指数」とは、地方公共団体の財政力を示す指数として用いられるもので、数字が大きければ大きいほど財政的に豊かであるといえます。財政力指数が「1」以上になると、普通交付税の不交付団体になります。
平成30年度 | 令和元年度 | 令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 | |
---|---|---|---|---|---|
姫路市 | 0.888 | 0.888 | 0.888 | 0.873 | 0.863 |
中核市平均 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.78 | (注1)0.78 |
(注1)速報値のため、数値は変更になることがあります。
経常収支比率とは、財政構造の弾力性を測定する指標で、低ければ財政運営に弾力性があり、政策的に使えるお金が多くあるとされています。
人件費や扶助費、公債費などの経常的経費に、地方税や地方交付税などの使途を自由に定められる一般財源がどの程度費やされているかを示したものです。
平成30年度 | 令和元年度 | 令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 | |
---|---|---|---|---|---|
姫路市 | 86.5 | 87.3 | 87.2 | 83.6 | 87.4 |
中核市平均 | 92.2 | 92.8 | 92.7 | 88.7 | (注2)92.3 |
(注2)速報値のため、数値は変更になることがあります。
地方債とは、地方公共団体が財政収支の不足を補うために一会計年度を超えて長期にわたり借り入れる借入金です。
災害復旧事業や大規模な施設の建設事業を当該年度の歳入だけで負担するには限界があるため、元利償還金支払いという形で後年度に負担を平準化させることができます。
また、施設建設等の必要財源を、当該年度の住民の皆さんの税金だけに求めるのではなく、10年、20年にわたって使えるものであれば、世代間の負担の公平化を図ることができます。
平成30年度 | 令和元年度 | 令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 | |
---|---|---|---|---|---|
合計 | 330,604 | 324,953 | 326,998 | 321,384 | 311,896 |
臨時財政対策債を除く | 239,347 | 233,739 | 236,913 | 228,234 | 221,915 |
市民一人あたり残高 | 617 | 608 | 614 | 607 | 592 |
単位は、上段、中段は百万円、下段は千円単位
平成30年度 | 令和元年度 | 令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 | |
---|---|---|---|---|---|
姫路市 | 198,905,685 | 200,715,832 | 208,406,943 | 204,958,538 | 193,230,090 |
中核市平均 | 138,881,609 | 138,041,748 | 138,681,996 | 138,946,643 | (注3)136,362,533 |
(注3)速報値のため、数値は変更になることがあります。
平成30年度 | 令和元年度 | 令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 | |
---|---|---|---|---|---|
地方債残高(臨財債除く) | 109,714,127 | 111,096,995 | 119,505,768 | 112,645,979 | 103,802,593 |
平成30年度 | 令和元年度 | 令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 | |
---|---|---|---|---|---|
姫路市 | 371 | 375 | 391 | 387 | 367 |
中核市平均 | 375 | 375 | 378 | 381 | (注4)380 |
(注4)速報値のため、数値は変更になることがあります。
経済不況等による大幅な税収入の減や、災害の発生等により思わぬ支出の増加を余儀なくされるような場合に備えて、また、緑化や文化振興などの特定の目的に活用するために積立をしている資金です。
平成30年度 | 令和元年度 | 令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 | |
---|---|---|---|---|---|
姫路市 | 67,922,750 | 67,027,930 | 59,857,177 | 64,122,122 | 68,161,358 |
市民一人あたり残高 | 127 | 125 | 112 | 121 | 129 |
平成30年度 | 令和元年度 | 令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 | |
---|---|---|---|---|---|
姫路市 | 52,998,604 | 52,291,699 | 45,746,585 | 49,964,983 | 53,689,190 |
中核市平均 | 22,850,669 | 22,216,920 | 21,954,471 | 25,271,848 | (注5)27,607,820 |
(注5)速報値のため、数値は変更になることがあります。
平成30年度 | 令和元年度 | 令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 | |
---|---|---|---|---|---|
姫路市 | 99 | 98 | 86 | 94 | 102 |
中核市平均 | 62 | 60 | 60 | 69 | (注6)77 |
(注6)速報値のため、数値は変更になることがあります。
地方公共団体の健全な財政運営を推進することを目的として、「地方公共団体の財政の健全化に関する法律(財政健全化法)」が平成19年6月に公布されました。
この法律では、「早期健全化」と「財政再生」の2段階で財政悪化をチェックする基準を設けるとともに、特別会計や企業会計も併せた連結決算により地方公共団体全体の財政状況をより明らかにしようとしています。
地方公共団体は平成19年度決算から財政健全化指標の公表が義務付けられ、平成20年度決算からは財政健全化法が定めた基準(早期健全化基準、財政再生基準)以上の地方公共団体は早期健全化計画あるいは財政再生計画を策定し、早急に改善に取り組まなければなりません。
令和4年度決算より算出した各指標は、いずれも判断基準を下回っています。
平成30年度 | 令和元年度 | 令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 | 早期健全化基準 | 財政再生基準 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
姫路市 | 黒字 | 黒字 | 黒字 | 黒字 | 黒字 | 11.25 | 20.00 |
中核市平均 | 黒字 | 黒字 | 黒字 | 黒字 | 黒字 | 11.25 | 20.00 |
平成30年度 | 令和元年度 | 令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 | 早期健全化基準 | 財政再生基準 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
姫路市 | 黒字 | 黒字 | 黒字 | 黒字 | 黒字 | 16.25 | 30.00 |
中核市平均 | 黒字 | 黒字 | 黒字 | 黒字 | 黒字 | 16.25 | 30.00 |
平成30年度 | 令和元年度 | 令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 | 早期健全化基準 | 財政再生基準 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
姫路市 | 3.6 | 3.2 | 2.9 | 3.0 | 3.2 | 25.00 | 35.00 |
中核市平均 | 6.1 | 5.8 | 5.6 | 5.5 | (注7)5.5 | 25.00 | 35.00 |
(注7)速報値のため、数値は変更になることがあります。
地方債の発行については、地方分権一括法の施行に伴い、平成18年度より許可制から総務大臣または都道府県知事(以下「総務大臣等」という。)と協議を行う制度に移行されました。
この際、実質公債費比率が18.0%以上になった地方公共団体は、地方債の発行には、公債費負担適正化計画の策定を前提に総務大臣等の許可を受けることを要します。
また、25%以上になった地方公共団体は、早期健全化基準に該当するとともに、早期健全化団体として自主的に財政の健全化を図ることになります。
令和4年度末の姫路市の実質公債費比率は、3.2%となっており、18.0%未満で推移するよう、財政運営に努めていきます。
平成30年度 | 令和元年度 | 令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 | 早期健全化基準 | |
---|---|---|---|---|---|---|
姫路市 | -2.6 | -4.7 | 0.9 | 19.1 | 11.6 | 350.0 |
中核市平均 | 60.1 | 60.5 | 57.8 | 51.2 | (注8)52.7 | 350.0 |
(注8)速報値のため、数値は変更になることがあります。
財政健全化法では、地方公営企業の経営の健全化を図るため、新たな指標として、資金不足比率を用い、公営企業ごとの経営状況を明らかにしようとしています。
資金不足比率とは、公営企業ごとの資金の不足額が、事業の規模に対して、どの程度あるかを示しています。
地方公共団体には平成19年度決算から地方公営企業ごとの経営健全化比率の公表が義務付けられ、平成20年度決算からは財政健全化法が定めた基準(経営健全化基準)以上の地方公共団体は経営健全化計画を策定し、早急に改善に取り組まなければなりません。
公営企業ごとの資金の不足額の事業の規模に対する比率
企業名 | 平成30年度 | 令和元年度 | 令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 | 経営健全化基準 |
---|---|---|---|---|---|---|
水道事業会計 | 黒字 | 黒字 | 黒字 | 黒字 | 黒字 | 20.0 |
都市開発整備事業会計 | 黒字 | 黒字 | 黒字 | 黒字 | 黒字 | 20.0 |
下水道事業会計 | 黒字 | 黒字 | 黒字 | 黒字 | 黒字 | 20.0 |
企業名 | 平成30年度 | 令和元年度 | 令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 | 経営健全化基準 |
---|---|---|---|---|---|---|
中央卸売市場事業特別会計 | 黒字 | 黒字 | 黒字 | 黒字 | 黒字 | 20.0 |
姫路市役所財政局財務部財政課
住所: 〒670-8501 姫路市安田四丁目1番地 本庁舎4階
電話番号: 079-221-2812 ファクス番号: 079-221-2753
電話番号のかけ間違いにご注意ください!