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姫路市学校跡地利活用基本方針

  • 更新日:
  • ID:33676

学校跡地の利活用

学校跡地の利活用に関する方針

背景と目的

人口減少や少子高齢化が進む中、公共施設等の利用のあり方は今後変化していきます。
そのため、公共施設の更新や統合、長寿命化を計画的に進め、財政負担を抑えながら、公共施設を適切に配置していくことが必要です。

小中学校については、「姫路市立小中学校適正規模・適正配置基本方針(令和2年2月策定)」に基づき、今後の適正規模・適正配置に関する基本的な考え方が令和7年3月に公表されました。

これを受け、学校の統合により閉校となる学校施設(以下「学校跡地」という。)については、閉校後の利活用の検討に関する考え方を整理する必要があります。

また、学校跡地を使わないまま放置すると、老朽化が進み、利活用がさらに難しくなるだけでなく、維持管理費もかかり続けます。
このため、できるだけ早く利活用方法を検討することが重要です。

方針の策定

これらを踏まえ、学校跡地の利活用を検討するに当たり、基本的な考え方や検討の進め方を定めるものとして、「姫路市学校跡地利活用基本方針」を策定しました。

基本方針

基本的な考え方

  • 姫路市民全員の共有財産

学校跡地は姫路市民全員の共有財産であることを念頭に、閉校となる地域だけでなく市全体の視点から、市の各種計画との整合も図りながら、最適な利活用を検討します。

  • 迅速に対応する

学校跡地を長期間使わずにいると、維持管理の手間や費用がかかり、防犯面でも課題が生じるため、できるだけ早く利活用を検討します。

  • 財政負担の軽減を図る

未利用のままでは維持管理費がかかり続けるため、利活用が見込めない場合は、建築物の除却などを速やかに進め、財政負担の軽減を図ります。

利活用に係る検討の順序

  • 検討に当たっては、(1)から(3)の順序で検討を進めます。
利活用に係る検討の順序
(1)市による利活用学校跡地は、市の重要施策やまちづくりに役立つ形で、まずは別の公共施設としての利活用を検討します。
(2)民間事業者等への貸付け・売却市による利活用が見込まれない場合は、民間への貸付けや売却を検討します。
(3)維持管理(1)(2)いずれの利活用も見込まれない場合は、建築物は速やかに除却したうえで、土地は継続して保有し、維持管理を行います。