姫路市犯罪被害者等支援条例
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- ID:3902

目的
「姫路市犯罪被害者等支援条例」は、姫路市民が突発的な事件に遭遇した場合のセーフティネットとして、犯罪被害者やその家族に精神的な支援を含んだ相談や見舞金の給付などを通じ、被害者の方が再び平穏な生活を営めるまでの間、総合的かつ体系的に支援を行い、「安全で安心な街づくり」の一層の充実を図ることを目的とし、平成23年4月1日から施行しています。

対象者
- 姫路市民であること
- 故意の犯罪による被害であること(交通事故および労働災害などは対象外です)
- 犯罪被害者の遺族および犯罪により1ヶ月以上の重傷を負った者

主な支援策

相談、情報提供
相談窓口の設置、各種の情報提供を行います。
【相談窓口】予約制となっています。相談の受付は、下記の相談日の前日の午後4時までに、危機管理室 安全安心推進室(電話079-221-2090)までご連絡ください。
- 場所:市役所1階市民相談センター
- 日時:毎月第3木曜日 午後1時30分から午後4時30分まで(受付は午後4時00分まで)
- 相談員:公益社団法人 ひょうご被害者支援センター
注)上記の相談日以外に、直接「公益社団法人ひょうご被害者支援センター」へ相談されたい方は次をご覧ください。公益社団法人ひょうご被害者支援センター別ウィンドウで開く
また、兵庫県警察被害者支援室(サポートセンター)でも電話相談を行っています。
電話番号:0120-338-274
相談日時:月曜日から金曜日(祝日を除く)まで、午前9時00分から午後5時45分まで

住居の提供
犯罪被害により従前の住居に居住することが困難な場合、一時的な利用のため公営住宅の提供を行います。

経済的な支援
犯罪行為により1ヶ月以上の重傷を負った場合や死亡した場合に、見舞金を支給します。
- 傷害見舞金:犯罪行為により1ヶ月以上の重傷を負った場合、10万円を支給
- 遺族見舞金:犯罪行為により死亡した場合、遺族に対し30万円を支給
注)犯罪被害者と加害者との間に親族関係(事実上の婚姻関係を含む)がある場合や、犯罪被害者等が犯罪行為を誘発した場合等は、支給の対象外となります。

条例等のダウンロード

姫路市犯罪被害者等支援条例チラシ

お問い合わせ先
犯罪被害者等の支援に関しては要件がありますので、詳しくは危機管理室 安全安心推進室(079-221-2090)まで問い合わせてください。
お問い合わせ
姫路市 政策局 危機管理室 安全安心担当
住所: 〒670-0940 姫路市三左衛門堀西の町3番地 防災センター5階別ウィンドウで開く
電話番号: 079-221-2090
ファクス番号: 079-223-9541