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姫路市暴力団排除条例

  • 更新日:
  • ID:3917

姫路市では、平成25年4月1日から「姫路市暴力団排除条例」を施行し、暴力団排除に取り組む姿勢を明確にするとともに、市民および事業者の皆さんと相互に連携を図りながら、社会全体で暴力団の排除を推進します。

姫路市暴力団排除条例について

姫路市暴力団排除条例の運用

条例は、暴力団による不当な影響を排除し、安全で安心な市民生活を確保することを目的として、県警等の関係機関と連携を図りながら、市、市民および事業者が協力して、暴力団排除を進めていきます。
条例には、(1)基本理念(2)市、市民および事業者の役割(3)市の事務および事業からの暴力団の排除(4)公の施設からの暴力団の排除などについて規定しています。
市民および事業者の皆さんのご理解とご協力をお願いします。

暴力団排除に向けた取り組み、措置を講じる具体的な事項

姫路市暴力団排除条例に基づき、市、市民および事業者が暴力団排除に向けた取組、措置を講じる具体的な事項は、次のとおりとなっています。

【市が行う事務及び事業からの排除】

  • 契約等からの排除
  • 公有財産の売払い等からの排除
  • 指定管理者としての指定からの排除
  • 公の施設の利用からの排除
  • 祭礼、興行等からの暴力団の排除

【市、市民及び事業者の取組】

  • 暴力団から青少年を守るための取組
  • 暴力団の威力を利用しない、暴力団に利益を供与しない取組

暴力団排除に向けた必要な措置

姫路市暴力団排除条例に基づき、姫路市が暴力団を利することとならないよう必要な措置を講じています。なお、各課が暴力団排除に関して別に定める場合は、それに従って必要な措置をとっております。

各課が暴力団排除に関して別に定めている内容については下記のページをご覧ください。