暴走行為助長等重点禁止区域
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姫路市安全安心推進協議会(以下「協議会」)において、姫路市民等の安全と安心を推進する条例第10条の「暴走行為助長等重点禁止区域」(以下「重点禁止区域」)についての協議会意見が取りまとめられ、平成13年(2001年)5月1日、姫路駅北周辺が重点禁止区域に指定されました。また、平成20年(2008年)には重点禁止区域の変更について協議会から市長に答申がなされ、これを受けて、同年11月1日に重点禁止区域の変更がされました。
また、平成25年度には姫路駅周辺整備事業が概ね完了し、従前の暴走行為助長等重点禁止区域では新駅ビルなどが対象外となるため、平成25年6月1日に暴走行為助長等重点禁止区域を拡大しました。

禁止区域

区域内で禁止されること
この区域内では、条例第9条各号の行為が重点的に禁止されています。
特に、平成13年(2001年)6月1日以降は、条例第9条第1号の暴走行為をあおる行為の禁止に違反した場合は、5万円以下の罰金に処せられます(条例第13条第1号)。また、平成20年(2008年)6月1日以降は条例第9条第2項の規定に違反し、条例第10条の中止命令に違反した場合は、5万円以下の罰金に処せられます(条例第13条第2号)。

関連情報
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