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津波避難ビル等の指定

  • 更新日:
  • ID:4412

津波避難については、避難対象地区外への徒歩による避難を原則としていますが、緊急的に一時避難するためのビルや高架橋などを津波避難ビル等として指定し、被害の軽減を図ります。

津波避難ビル等とは

津波避難ビル等の定義

津波発生時、緊急的に一時避難するためのビルや高架橋などを総称して「津波避難ビル等」としています。

津波避難ビル等の要件

津波避難ビルの要件

  • 3階以上(2階屋上を含む)の鉄筋コンクリート造(RC)または鉄骨鉄筋コンクリート造(SRC)であること。
  • 新耐震基準(昭和56年6月1日以降の建築基準法における耐震基準)を満たすものであること。
  • 3階以上(2階屋上を含む)の階に一時避難が可能な場所を有すること。
  • 海岸に直接面していないこと。

津波避難場所の要件

  • 人工構造物については、耐震性および津波に対する構造安全性について可能な限り津波避難ビルに準じた構造物であること。
  • 自然の高台等については、建物3階以上の高さと一時避難が可能な場所を有し、階段があるなど避難が容易であること。

周知、啓発等

  • 津波避難ビル等への円滑な避難誘導や、津波避難ビル等の存在の周知・啓発のため、標識を設置します。
  • 津波避難ビル等に指定した場合には、ホームページを利用して市民に対して周知を行います。ただし、施設管理者等においてホームページによる周知について問題がある場合にはこの限りではありません。
  • 指定された避難ビル等については、自主防災会が作成する地域防災マップに掲載するなど的確に周知できるよう努めます。

津波避難ビル標識

津波避難ビル標識の画像

津波避難場所標識

津波避難場所標識の画像

津波避難ビル等指定一覧

津波避難ビル等に指定された施設等について、詳しくは次のページをご覧ください。

津波避難ビル等の募集

津波避難ビル等の募集を行なっております。
募集について詳しくは、次のページをご覧ください。