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AEDの貸出し

  • 更新日:
  • ID:4726

AEDの貸出制度についてご案内します。
市役所本庁のほか、各地域事務所、各支所、駅前市役所で受渡しができます。

貸出対象・貸出要件

以下の要件を満たすことが必要です。

  1. 催事または行事等を行う公共的団体等であること。
  2. 会場に医療従事者または普通救命講習を受講した者等が常駐していること。
  3. 催事または行事等の参加者が、概ね10人以上であること。

注意事項

  1. AEDの貸出台数は、原則として1台とします。
  2. AEDの転貸はできません。
  3. パッド等の消耗品を使用した場合は市で負担します。ただし、傷病者または傷病者の疑いのある人以外に使用した場合は、借受者の負担となります。
  4. AEDを紛失または毀損した場合は、現品または貸出者が相当と認める金額を賠償していただきます。
  5. AEDは必ず貸出しを受けた場所へ返却してください。
  6. 貸出しが不要になった場合は、姫路市地域医療課へ連絡してください。

貸出期間

催事または行事等の前日から催事または行事等の翌日まで

手続の流れ

  1. 事前連絡
    事前に地域医療課(079-221-2399)へ連絡し、AEDの空き状況を確認してください。(貸出場所は11か所、11台用意しています)
    地域医療課(1台)、各地域事務所(各1台、計4台)、各支所(各1台、計5台)、駅前市役所(1台)
  2. 貸出申請書の提出又はインターネットでの貸出申請
    郵送・持参等での申請の場合は、申請書に記入の上、普通救命講習修了証等の写しを貼付し、提出してください。
    インターネットでの申請の場合は自動体外式除細動器(AED)貸出申請フォーム別ウィンドウで開くに必要事項を記入し、普通救命講習修了証等の写しをアップロードしてください。
  3. 貸出決定通知書の送付
    市から貸出決定通知書を送付します。
  4. 貸出し
    貸出場所に貸出決定通知書を持参し、貸出しを受けてください。提示がない場合、貸出しを受けられないことがあります。
  5. 会場への配備
    借受者で対応してください。
  6. 返却
    借受者で対応してください必ず貸出しを受けた場所へ返却してください。

受付窓口

原則として貸出希望日の6か月前から1週間前までに、貸出申請書を下記へ提出または自動体外式除細動器(AED)貸出申請フォーム別ウィンドウで開くから申請してください。
各地域事務所・各支所・駅前市役所ではAEDの受渡し業務のみ行っていますので、お問い合わせはご遠慮ください。
姫路市地域医療課
〒670-8501
姫路市安田4丁目1番地(市役所本庁8階)
電話番号:079-221-2399

申請書等

貸出機種

日本光電株式会社:AED-3100