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姫路市臨床研修医奨励金制度

  • 更新日:
  • ID:4902

姫路市では、市内の医療機関において臨床研修を受けている前期研修医および後期研修医の皆さんに対する奨励金制度を設けております。

奨励金の貸与を受けた後、市内の医療機関において後期研修医または医師として一定期間勤務すれば、奨励金の返還債務が免除されます。

この制度でいう臨床研修とは下記とおりです。

  • 前期研修
    医師法(昭和23年法律第201号)第16条の2第1項に掲げる臨床研修
  • 後期研修
    前期研修を修了した医師の専門性を高めるための研修

市内で臨床研修を実施している医療機関については、姫路市内の医療機関における医療従事者の求人についてをご覧ください。

奨励金制度の概要

応募資格

奨励金の貸与を受けた後、市内の医療機関で一定期間、医師若しくは後期研修医として勤務する意思のある前期研修医及び後期研修医となります。

また、それぞれ、最大2年間の貸与を受けることが可能です。

なお、「将来、家島町内の医療機関において医師として勤務を希望する後期研修医」に対しては、上記期間に加えて、別途、最大2年間の追加貸与が可能となります。

奨励金の金額

前期研修医 月額10万円
後期研修医 月額15万円(「将来、家島町内の医療機関において医師として勤務を希望する後期研修医」を含む。)

奨励金の返還

奨励金の貸与を受けた方が次のいずれかに該当することになったときは、原則として、貸与を受けた全額を事由発生日の属する月の翌々月の末日までに、一括で返還しなければなりません。

  1. 貸与期間が満了した場合
  2. 奨励金の貸与決定を取り消された場合

ただし、返還期日までに返還されない場合には、法定利率により計算した額の遅延利息がかかります。

奨励金の返還債務の免除

貸与期間または研修期間終了後、姫路市内の医療機関において、後期研修医または医師として診療に従事した場合に、従事した期間に応じて、奨励金の返還債務が免除されます。奨励金の返還債務の免除の原則的な考え方は、次のとおりです。

条件1

奨励金の返還債務の免除を受けるためには、下の【図1】のように奨励金の貸与を受けた期間(A)に4年を加えた期間に、後期研修医または医師として市内の医療機関で診療に従事した期間(B)が必要となります。

「将来、家島町内の医療機関において医師として勤務を希望する後期研修医」として、追加貸与を受けた場合は、家島町内の医療機関で勤務した期間が別途必要となります。

条件1の説明図

条件2

【図2】のように奨励金の貸与を受けた期間(A)と後期研修医または医師として市内の医療機関で診療に従事した期間(B)が同等となった場合には、奨励金の返還債務が全額免除されます。

「将来、家島町内の医療機関において医師として勤務を希望する後期研修医」として、追加貸与を受けた場合は、追加貸与を受けた期間と同等期間、家島町内の医療機関で勤務した場合に、追加貸与を受けた奨励金の返還債務が全額免除されます。

条件2の説明図

ただし、【図(1)】および【図(2)】中の医師勤務等期間(B)には、前期研修期間および貸与期間は含みません。

令和6年度の募集について

令和6年度募集要項

募集定員

前期研修医 28名

後期研修医 29名

奨励金の貸与申請手続

下記の書類を、姫路市役所地域医療課に提出してください。

  1. 姫路市臨床研修医奨励金貸与申請書(様式第1号)(下記添付ファイル参照)
  2. 貸与希望者が前期研修または後期研修を受ける医療機関の長が作成した推薦書
  3. 貸与希望者の医師免許証の写し
  4. 貸与希望者の住民票(3か月以内に発行されたもの、原本)
  5. 貸与希望者本人及び連帯保証人となる者(2人)の印鑑登録証明書(3か月以内に発行されたもの、原本)
  6. 貸与希望者の健康診断書(6か月以内に受診したもの)
  7. 暴力団排除に関する誓約書(下記添付ファイル参照)

注釈)詳しくは、募集要項をご確認ください。

連帯保証人

奨励金の貸与申請には、奨励金の返還債務を被貸与者と連帯して負担することが可能な、独立の生計を営む成年者の連帯保証人が2人必要です。ただし、次のいずれかに該当する場合は、連帯保証人にはできません。

  1. 成年被後見人、被保佐人若しくは破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者または外国の法令上これらに相当する者
  2. 奨励金の貸与を受けている者または貸与申請者
  3. 2人以上の貸与希望者の連帯保証人となる者若しくは連帯保証人になろうとする者または現に被貸与者の連帯保証人となっている者

申請受付期間

令和6年(2024年)5月1日(水曜日)から令和6年(2024年)5月31日(金曜日)まで(必着)

申請書の提出先・問い合わせ先

〒670-8501
姫路市安田四丁目1番地(本庁舎8階)
姫路市役所 健康福祉局 保健医療部 地域医療課
電話番号:079-221-2399

その他の規定

奨励金の貸与決定の取消し

奨励金の貸与を受けた方が次のいずれかに該当することになったときは、奨励金の貸与決定を取り消します。

  1. 疾病その他の理由により、前期研修または後期研修を継続する見込みがなくなった場合
  2. 死亡、または所在不明となった場合
  3. 奨励金の貸与を受けることを辞退した場合
  4. 上記の場合のほか、奨励金貸与の目的を達成する見込みがなくなった場合

奨励金の貸与の休止

奨励金の貸与を受けている方が次のいずれかに該当することになったときは、奨励金の貸与を休止します。なお、休止期間が1年を超えるときは、貸与決定を取り消す場合があります。

  1. 前期研修または後期研修を休止した場合
  2. 貸与対象者として適格でないと認められる場合

奨励金の返還の猶予

奨励金の貸与を受けた方が次のいずれかに該当するときは、その理由が継続する間は返還を猶予します。

  1. 貸与期間または研修期間終了後、姫路市内の医療機関において、後期研修医または医師として診療に従事している場合
  2. 心身の故障、災害その他やむを得ない理由のある場合

異動の届出

奨励金の貸与を受けている方が次のいずれかに該当することになったときは、異動届出書の提出が必要です。

姫路市オンライン手続きポータルサイト別ウィンドウで開くよりお手続きをお願いします。

  1. 氏名または住所など申請書に記載した事項に変更があった場合
  2. 前期研修または後期研修を休止、中止もしくは修了した場合
  3. 市内の医療機関において後期研修医または医師として、診療に従事することを開始した場合、または退職した場合
  4. 後期研修医または医師として診療に従事する市内の医療機関または診療科を変更した場合
  5. 連帯保証人の氏名若しくは住所に変更があった場合、または連帯保証人が死亡した場合、若しくは連帯保証人として適当でない事由が生じた場合
  6. 奨励金の返還の猶予期間中に、前期研修医、後期研修医または医師として勤務する医療機関を変更することとなった場合など

制度紹介についての動画

参考資料