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都市計画税

  • 更新日:
  • ID:742

都市計画税は、住み良い街づくりのための都市計画事業や土地区画整理事業に要する費用の一部を負担していただくための目的税で、市街化区域内の土地・家屋に対してかかる税金です。

納税義務者

市街化区域内に所在する土地・家屋の所有者です。

税額

税額=課税標準額×税率(0.3%)

免税点

  • 固定資産税の免税点で判断されます。
  • 固定資産税において免税点未満の人は都市計画税も課税されません。

課税標準額

  • 固定資産税の課税標準額と同じです。
  • ただし土地に対しては、課税標準の特例が設けられています。

参考ページ

申告と納税

都市計画税は、市役所に申告する必要はありません。
固定資産税と併せて納税額を通知いたしますので、納期限までに納めてください。

お問い合わせ

姫路市役所財政局税務部資産税課

住所: 〒670-8501 姫路市安田四丁目1番地 本庁舎2階

  • 固定資産(土地)の評価などに関すること 土地担当 
    電話079-221-2275から2278まで
  • 固定資産(家屋)の評価などに関すること 家屋担当 
    電話079-221-2279、2280
  • 固定資産の所有者変更などに関すること 所有者担当
    電話079-221-2270

注意事項

固定資産税の課税の内容について照会されるときは、必ず納税通知書の番号をお知らせください。お問い合わせの内容によってはお答えすることができない場合があります。