令和5年1月10日(火曜日)
令和5年1月10日(火曜日)から2月9日(木曜日)まで
下記リンクからご確認ください。
令和5年2月18日(土曜日)午後1時30分から午後4時30分まで(受付は午後1時00分から)
姫路市市民会館4階 第6会議室
テーマ:長期修繕計画と大規模修繕工事 【設備の更新を考える】
講師:三村 勝己(兵庫県マンション管理士会)
定員:50名(事前申し込み優先、先着順)
定員:4組(事前申し込み優先、先着順)
無料
下記の申込用紙をダウンロードしていただき、代表者氏名・住所・電話番号・同伴者氏名などを記入の上、姫路市役所住宅課まで提出してください。
マンション管理基礎セミナー参加申込書
「姫路市分譲マンション管理アドバイザー派遣」は、マンション管理士等の専門家を、希望する分譲マンション管理組合の理事会等に派遣する事業です。
令和4年度の事業概要下記の通りです。
令和4年6月10日(金曜日)から令和5年2月28日(火曜日)まで
12団体(先着順)
申込者による指定の場所(普段理事会等でご使用の場所で構いません)
派遣する専門家と調整の上、決定(土日でも可)
1回あたり2時間まで
無料(ただし、公民館等をご利用で使用料等が発生する場合は、申込者のご負担となります)
派遣申込書(姫路市役所 住宅課に提出してください)
毎月第一月曜日に、市役所1階市民相談センターでマンション管理相談(無料)を実施しています。
相談希望の方は下記の申込書にてお申込みください。(先着順2組)
添付ファイル
毎月第一月曜日 第1組は午後1時30分から、第2組は午後3時から、それぞれ最大80分
市役所1階市民相談センター
10月及び11月開催分は、すでに2組とも予約済みとなり、募集を終了しました。12月の開催は、12月5日です。相談希望の方は、令和4年11月29日(火曜日)までに申込書をご提出願います。
公益財団法人マンション管理センターが、新たにマンションを購入される方等を対象に、マンション管理に関する基礎的な情報をまとめたパンフレット「買う前に知っておくマンション管理の基礎知識」を作成し、同センターホームページで公開しております。下記アドレスにリンクを貼っておりますので、ご興味のある方は、アクセスし、ご覧ください。
マンションの建替え等の円滑化に関する法律 (平成14年法律第78号)に基づき、マンション建替組合の認可を行っています。
マンションを含めた一般住宅において、宿泊料を受けて人を宿泊させることを可能とする「住宅宿泊事業法」が平成29年6月に公布され、平成30年6月15日に施行されます。マンションにおいては、エントランスや廊下などの共用部分がありますので、住宅宿泊事業(いわゆる民泊)を行うことは、住民の皆さんの居住環境に大きな影響を及ぼすと考えられます。
このため、国土交通省では、マンション管理規約のひな型である「マンション標準管理規約」を改正し、民泊を「可能とする場合」と「禁止する場合」の双方の規定例を示しました。分譲マンションにおいて、民泊をめぐるトラブルを防止するためには、民泊を許容するかどうかについて、あらかじめ区分所有者間でよくご議論いただき、その結果を踏まえて、民泊を許容する、あるいは許容しない、どちらかの旨をマンション管理規約上に明確化しておいていただくことが最も確実です。
特に、管理規約の変更(改正)前に適法に民泊が開始された場合、その後に管理規約を民泊禁止に変更(改正)しようとすれば「建物の区分所有等に関する法律」の規定により、区分所有者の皆さんの4分の3を超える同意があったとしても、民泊を行っている方の承諾が必要になる可能性があります。住宅宿泊事業法の施行は、平成30年6月15日ですが、その準備行為としての住宅宿泊事業の届出手続きが本年3月15日に開始されます。それまでに管理規約を変更(改正)するのが最も望ましい方法ですが、管理規約の変更(改正)には一定の期間を要することから、管理組合の総会や理事会での決定事項(民泊を「可能とする」又は「禁止する」)を議事録として残しておくことも有効です。
マンション管理組合の皆さんにおかれましては、民泊によるトラブルを未然に防止するため、マンション管理規約の変更(改正)を早期にご検討いただくようお願いいたします。
姫路市役所都市局公共建築部住宅課
住所: 〒670-8501 姫路市安田四丁目1番地 本庁舎5階
電話番号: 079-221-2632 ファクス番号: 079-221-2639
電話番号のかけ間違いにご注意ください!