分譲マンションの管理促進
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- ID:29380

新たにマンションを購入された方、購入を検討されている方へ
公益財団法人マンション管理センターが、新たにマンションを購入される方等を対象に、マンション管理に関する基礎的な情報をまとめたパンフレット「買う前に知っておくマンション管理の基礎知識」を作成し、同センターホームページで公開しております。下記アドレスにリンクを貼っておりますので、ご興味のある方は、アクセスし、ご覧ください。

マンション管理規約の見直しについて
マンションを含めた一般住宅において、宿泊料を受けて人を宿泊させることを可能とする「住宅宿泊事業法」が平成29年6月に公布され、平成30年6月15日に施行されます。マンションにおいては、エントランスや廊下などの共用部分がありますので、住宅宿泊事業(いわゆる民泊)を行うことは、住民の皆さんの居住環境に大きな影響を及ぼすと考えられます。
このため、国土交通省では、マンション管理規約のひな型である「マンション標準管理規約」を改正し、民泊を「可能とする場合」と「禁止する場合」の双方の規定例を示しました。分譲マンションにおいて、民泊をめぐるトラブルを防止するためには、民泊を許容するかどうかについて、あらかじめ区分所有者間でよくご議論いただき、その結果を踏まえて、民泊を許容する、あるいは許容しない、どちらかの旨をマンション管理規約上に明確化しておいていただくことが最も確実です。
特に、管理規約の変更(改正)前に適法に民泊が開始された場合、その後に管理規約を民泊禁止に変更(改正)しようとすれば「建物の区分所有等に関する法律」の規定により、区分所有者の皆さんの4分の3を超える同意があったとしても、民泊を行っている方の承諾が必要になる可能性があります。住宅宿泊事業法の施行は、平成30年6月15日ですが、その準備行為としての住宅宿泊事業の届出手続きが本年3月15日に開始されます。それまでに管理規約を変更(改正)するのが最も望ましい方法ですが、管理規約の変更(改正)には一定の期間を要することから、管理組合の総会や理事会での決定事項(民泊を「可能とする」又は「禁止する」)を議事録として残しておくことも有効です。
マンション管理組合の皆さんにおかれましては、民泊によるトラブルを未然に防止するため、マンション管理規約の変更(改正)を早期にご検討いただくようお願いいたします。

マンション建替組合の認可について
マンションの建替え等の円滑化に関する法律(平成14年法律第78号)に基づき、マンション建替組合の認可を行っています。

これまでに認可した建替組合
- 花の北モールマンション建替組合
姫路市増位新町一丁目24番地
平成27年5月25日設立認可、事業の完成により令和元年8月1日解散認可
お問い合わせ
姫路市 都市局 公共建築部 住宅課 住宅政策担当
住所: 〒670-8501 姫路市安田四丁目1番地 本庁舎5階別ウィンドウで開く
電話番号: 079-221-2642
ファクス番号: 079-221-2639