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姫路市マンション管理適正化推進計画

  • 更新日:
  • ID:22480

令和2年6月に「マンション管理の適正化の推進に関する法律」が改正され、マンション管理の適正化の推進を目的として、地方公共団体がマンション管理適正化推進計画を作成できることとなり、本市においても、多様な関係主体との連携によるマンション管理の適正化に計画的に取り組んでいくため、令和5年4月に「姫路市マンション管理適正化推進計画」を策定しました。

姫路市マンション管理適正化推進計画

本編

概要版

姫路市マンション管理適正化指針

マンションの管理の適正化の推進に関する法第5条の3第1項に基づくマンション管理適正化支援法人の登録について

令和7年5月30日に「老朽化マンション等の管理及び再生の円滑化等を図るための建物の区分所有等に関する法律等の一部を改正する法律(令和7年法律第47号)」が公布され、同年11月28日に一部施行されることとなった「マンションの管理の適正化の推進に関する法律(平成12年法律第149号)」において、新たに「マンション管理適正化支援法人」に係る制度が創設されました。

本市では、マンション対策を推進するにあたり、同法第5条の4各号に列挙される業務等について、すでに必要に応じて専門家団体等と連携して取り組んでいるところです。従いまして、本市においては当面の間、マンション管理適正化支援法人の登録は行いません。なお、今後社会情勢の変化等により必要に応じて、登録について検討してまいります。

マンション管理計画認定制度について

マンション管理適正化推進計画を作成した地方公共団体において、マンションの管理計画が一定の基準を満たす場合に認定を受けることができる制度です。

詳細につきましては「マンション管理計画認定制度」をご覧ください。