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あしあと

 

    新聞購読契約のトラブル

    • 公開日:2008年3月21日
    • 更新日:2019年5月7日
    • ID:2909

    長期契約や先づけ契約(数年先からの契約)は慎重に!

    訪問販売による新聞購読契約に関するトラブルが後を絶ちません。当センターにも、年間を通して多くの相談が寄せられています。
    特に、購読期間を定めた契約について、「別の新聞を読みたくなった」「いつでもやめられると思っていた」「支払えなくなった」など、購読者側の一方的な理由により解約を求める相談も多く、『いったん契約が成立すると、守らなければならない義務が生じ、一方的にやめることはできない!』という自覚が必要です。

    事例1

    「とりあえずサインだけ」と言われ、契約書の内容を確認せず名前を書いた。ある日突然、新聞が配達されたので販売店に問い合わせると、「今月から3年間契約している。今さら解約は無理。」と言われた。今とっている新聞と重複してしまう。

    事例2

    訪問販売で「1万円分の商品券をあげるから、3年間新聞をとってほしい。」と強引な勧誘を受け、断りきれず契約した。しかし、配達開始から半年後、近所に住んでいた母親と同居することになったので販売店に解約を申し出た。すると、契約時に渡した商品券代と解約料を払えと言われた。

    中途解約はできないの?

    • クーリング・オフ期間内(8日)以内)なら・・・。
      訪問販売で新聞購読を契約した場合には、契約書面を受け取った日を含めて8日以内であれば、クーリング・オフ(無条件解約)できます。
    • クーリング・オフ期間(8日)が過ぎると・・・
      原則として、一方的に解約することはできません。この場合、販売店と消費者との話し合いで解決するしかなく、高額な解約料や契約時に受け取った景品相当額の返金を求められることもあり、無条件解約は非常に困難です。

    トラブルを避けるためには

    • 強引な勧誘や過大な景品の提供に惑わされないで!冷静に判断し、必要のないものはキッパリ断る。
      販売店が購読契約の勧誘時に提供できる景品の上限額は、6ヶ月分の購読料の8%までと決められています。また、購読料の値引きやスポーツ紙などの無償提供は禁止されています。もらうのも要求するのもやめましょう。
    • 契約書は必ず内容(特に購読期間)を確認し、契約期間満了までしっかりと保管する。
      以前にした契約期間を忘れて、新たに別の新聞の契約をしてしまったというケースもあります。新聞購読の契約書面は、他の契約書に比べて小さいため、契約書としての認識が薄いようです。
      小さくてもれっきとした契約書です。捨てたり、紛失したりしないよう気をつけましょう。
    • 長期間の契約や数年先の契約はトラブルのもと!
      契約時には「そのくらいの期間なら大丈夫」と思っていても、配達が始まる時期になると事情が変わっていて、購読をやめたいと思う場合もあります。

    購読期間を定めない契約にしていれば、いつでも解約できます。
    契約の真の中身は「新聞」です。
    景品で決めるのではなく、自分に合った新聞を選択して契約しましょう。

    お問い合わせ

    姫路市役所市民局市民参画部消費生活センター

    住所: 〒670-8501 姫路市安田四丁目1番地 本庁舎1階

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