訪問販売による新聞購読契約に関するトラブルが後を絶ちません。当センターにも、年間を通して多くの相談が寄せられています。
特に、購読期間を定めた契約について、「別の新聞を読みたくなった」「いつでもやめられると思っていた」「支払えなくなった」など、購読者側の一方的な理由により解約を求める相談も多く、『いったん契約が成立すると、守らなければならない義務が生じ、一方的にやめることはできない!』という自覚が必要です。
「とりあえずサインだけ」と言われ、契約書の内容を確認せず名前を書いた。ある日突然、新聞が配達されたので販売店に問い合わせると、「今月から3年間契約している。今さら解約は無理。」と言われた。今とっている新聞と重複してしまう。
訪問販売で「1万円分の商品券をあげるから、3年間新聞をとってほしい。」と強引な勧誘を受け、断りきれず契約した。しかし、配達開始から半年後、近所に住んでいた母親と同居することになったので販売店に解約を申し出た。すると、契約時に渡した商品券代と解約料を払えと言われた。
購読期間を定めない契約にしていれば、いつでも解約できます。
契約の真の中身は「新聞」です。
景品で決めるのではなく、自分に合った新聞を選択して契約しましょう。
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