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あしあと

 

    「お試し」のはずが・・・健康食品や化粧品の定期購入トラブルが急増!

    • 公開日:2019年5月30日
    • 更新日:2019年6月3日
    • ID:6886

    「初回お試し500円」などネットやSNSの広告を見て、1回だけの「お試し」のつもりで注文した健康食品や化粧品の購入が、実は「定期購入」だったという相談が急増しています。

    どんなトラブル?

    1回目のお試し購入の後、2回目の商品が届いたので業者に問い合わせたところ、初めて「定期購入」であることに気づくというものです。あわてて解約の申し出をしても、「定期購入なので決められた回数を購入してからでないと解約できないと拒否された」「1回目に届いた商品を通常価格で買い取るよう求められた」など解約に応じてくれません。また「事業者へ何回も電話するが繋がらない」いったケースも多数あります。

    「初回お試し500円!」などの文字は目立ちますが、一方で「定期購入」の表示は小さく、消費者がよほどの注意を払わない限り、「定期購入」と認識できないような表示がされている場合が多く見られ、パソコンに比べ文字が小さいスマートフォンは特に注意が必要です。

    解決策・対処法は?

    • 通信販売については、クーリング・オフ(無条件解約)が適用されません。
      「お試し」「期間限定」「初回のみ半額」などお得感を強調する商品は、さまざまな条件が付けられていることが多いです。直ぐに申し込まず、最後まで広告をよく読み、契約内容や返品の条件などをしっかり確認することが必要です。
    • トラブルが生じた場合は、早めに消費生活センターに相談しましょう。

    お問い合わせ

    姫路市役所市民局市民参画部消費生活センター

    住所: 〒670-8501 姫路市安田四丁目1番地 本庁舎1階

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    電話番号: 079-221-2110 ファクス番号: 079-221-2108

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