友人に「食パン一斤が無料でもらえる」と誘われて会場に出かけた。その会場はとても楽しく、グルコサミン、ローヤルゼリーなどの高額な健康食品を次々と紹介していた。私も販売員にそれらの健康食品を勧められ本当は買いたくなかったが断り切れずに買ってしまった。家族に内緒であり、また支払いもできそうにないので困っている。
閉め切った会場に人を集め、日用品などを無料で配って雰囲気を盛り上げ、冷静な判断が出来なくなった後に、高額な商品を売りつけるという商法があります。これを「SF商法」または「催眠商法」と言います。自宅に帰り冷静になった後、購入したことを後悔したり、高額すぎて支払いに不安をおぼえ解約したいと思うことが多いようです。もし解約したい場合は、契約書面を受け取って8日以内であればクーリング・オフが可能です。また商品の一部を消費してしまったらクーリング・オフできないなど妨害行為があった場合はクーリング・オフ期間が延長されます。怪しげな会場には誘われても近づかないことが大事です。
なお、クーリング・オフに関する情報は、下記のページでまとめて掲載しています。
ぜひご覧ください。
姫路市役所市民局市民参画部消費生活センター
住所: 〒670-8501 姫路市安田四丁目1番地 本庁舎1階
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