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「学習教材の訪問販売」 契約は慎重に!

  • 更新日:
  • ID:2895

子供にとって本当に必要?

子供を持つ親にとって、やっぱり気になるのが学校の成績ですね。そんな親心に付け込み、高額な学習教材を売りつける訪問販売についてのトラブルが増えています。
「成績アップは確実」「最後まで面倒みますよ」など販売員の言葉だけで契約すると、とんでもない目にあうかも・・・。そこで、今回は、この「学習教材契約トラブル」について紹介します。

事例

「個別指導なので、必ず成績がアップしますよ」と電話があり、説明を聞くことにした。来訪した担当者から「当社はファクスによる勉強方法をお勧めしている。指導を受けるためには教材が必要。この教材は下のお子さんのときには、新しいものと無料で交換できる。その子にあったカリキュラムを作って送る。スタッフも充実しており、他の業者のようにファクスや電話がつながりにくいということなど一切ない。希望高校にも余裕で入れる。あまりにも学力が上がりすぎるので、たくさん生徒はとれない。」、さらに「○○社(大手教育関連企業)がバックについているので大丈夫」と勧められ、60万円と高額だったが、担当者の言葉を信じ、3年間分の教材契約のローンを組んだ。
しかし、実際は、勧誘時の説明と全く違っており、カリキュラムはいつになっても送ってこないし、担当者が訪問するといったのに来ない。こちらから何度連絡しても電話にも出ないし、返事もない。結局、学習プリントを送付しても一度も添削されなかった。
「学習指導がある。」から契約したのに、納得できない。契約書を見ると、「指導つき」とは記入されておらず、学習教材のみの購入契約になっていた。

よくあるトラブルのパターンとその注意点は?

トラブルの大半は複数年分もの「まとめ買い」。ダンボール一杯の教材にびっくり!

「指導するためにこの教材が必要」と強引に契約させるが、実際にはほとんど使用しない。
「一流の講師陣で面倒をみる」というが、実際に来たのは指導経験のない人だった。遅刻や無断欠勤が度々あり、業者に苦情を申し入れても全く対応してくれない。

ポイント

学習教材の「まとめ買い」は金額も数十万円から数百万円と大変高額です。子供によって性格や学力は異なるので、画一的な教材がどの子供でも合うとは限りません。すぐに契約するのではなく、他社の教材や費用と比較するなど十分情報収集を行い、慎重に判断しましょう。

派遣された家庭教師は教材をほとんど使用しない。遅刻、無断欠勤も!

「指導するためにこの教材が必要」と強引に契約させるが、実際にはほとんど使用しない。
「一流の講師陣で面倒をみる」というが、実際に来たのは指導経験のない人だった。遅刻や無断欠勤が度々あり、業者に苦情を申し入れても全く対応してくれない。

ポイント

業者は最初から高額な教材を契約させるのが目的。また、「学習指導サービス」の契約は、受けてみないと指導内容の善し悪しが判断しにくいという特徴があります。契約書をよく読み、「指導」の具体的内容などを十分確認したうえで、強引に契約させたり、あいまいな返事しかない業者は要注意です。

「そんな説明はしていない」と全面否定する業者。勧誘時、あんなに親身になってくれたのに!

クーリング・オフ期間を過ぎると急に冷たくなる業者。勧誘時の説明と実際が全く違っていた。

ポイント

販売員の口頭での説明だけでは証拠が残らず、立証は非常に困難です。契約の際には、勧誘時の説明どおりの内容が契約書に明確に記載されているか確認しましょう。

トラブルが起きた時はどうしたらいいの?

契約日を含めて8日以内の場合

訪問販売で契約した場合、契約日を含めて8日以内であればクーリング・オフ(無条件解約)ができます。指導を受けていても、教材を利用していても、消費者は無条件で解約でき、代金を支払った場合も返金を求めることができます。

契約日を含めて8日間を過ぎている場合

消費者の一方的な理由での解約はできません。この場合、話し合いで解決するしかなく、多額の解約料を払わされたり、解約できないケースもたくさんあります。
ただし、「特定商取引に関する法律」により「家庭教師派遣などの指導サービス」と「学習教材」がセットになっている場合は、クーリングオフの期間が過ぎていても中途解約が認められており、解約手数料にも上限が設けられています。(平成11年10月22日以降の契約に適用)
また、「帰ってほしいと言ったのに家に居座り、困って契約してしまった」「勧誘時と実際の内容が異なる」などのときは「消費者契約法」により契約を取り消すことができます。
「家庭教師派遣」「ファクシミリや電話での指導付き」と説明をうけて契約しても、契約書にはそのことが書かれておらず、実際は学習教材のみの購入契約となっていることがあります。この場合、上記の中途解約は認められません。

トラブルを防止するために

実際に教材を使って勉強するのは子供です。子供にとってその教材が本当に必要なのか、本当に学習していけるのかもう一度冷静に考えてみましょう。その都度、必要な時に学校の先生のアドバイスを受けて、書店などで購入するのも一つの方法です。せっかく子供のために買ったのに、親子の仲がこじれ、高額なローンだけ残った・・・ということにならないよう、くれぐれも慎重に契約しましょう。

お問い合わせ

姫路市役所 市民局 市民参画部 市民総合相談室 消費生活センター

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