「二次被害」にあわないためには
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過去の被害者がターゲットに!
「二次被害」とは、過去に「資格取得講座」などを契約したことがある人に対して、以前の契約の関連した事柄で虚偽の説明をして、強引に新たな契約を迫るというものです。
二次被害では、以前に契約した業者と違う業者名で勧誘される場合が多く、被害者名簿等の個人情報が転売され悪用されていることも考えられます。公的機関を装った悪質なケースも。

相談事例

事例1
「以前契約した講座を終了していない。再度受講するか、登録抹消の手続きをするしかない。どちらも有料」
まったくの言いがかり!受講を途中で放棄するのは受講者の自由。他人にとがめられる筋合いなし!

事例2
「こちらは消費者サポートセンターです。被害者リストにあなたの名前があった。今なら名前を削除できる。」
ありもしない話で不安感を与え、正義の味方のふりをしているだけ。お金を払っても勧誘はなくならず、かえって「騙しやすい人」にされ勧誘が増えるかも

二次被害にあわないためには

業者の説明を鵜呑みにしない。
あの手この手で消費者を惑わしますが、すべて新しい契約をさせるための偽りです。

きっぱりと断ることが大切!あいまいな返事はトラブルのもと!
断っている人を再度勧誘することは法律で禁止されています。(特定商取引法)

仮に契約してしまった場合でも、クーリング・オフ制度が適用!
契約書面を受け取った日から8日以内であれば無条件で契約の解除が出来ます
お問い合わせ
姫路市 市民局 市民参画部 市民総合相談室 消費生活センター
住所: 〒670-8501 姫路市安田四丁目1番地 本庁舎1階別ウィンドウで開く
電話番号: 079-221-2110
ファクス番号: 079-221-2108