不用品処分のつもりが… 訪問買い取り(押し買い)のトラブルに注意!
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どんな相談?
事例1
「要らない洋服や靴はないか」と電話があり、15分で査定ができると聞いたので訪問を承諾した。業者が来訪したが、洋服や靴には見向きもせず、貴金属やブランドバッグはないかと聞かれ、仕方なくバッグと時計を出したら、500円で買い取られた。明日も洋服を見に来ると言われたが、もう来てほしくない。
事例2
女性から不用品を買い取りに行きたいと電話があり、承諾した。すぐに業者がやってきて、時計を4個買い取ってもらうことになった。その後、「瀬戸物を見せてくれないか」と言い、業者が勝手に2階に上がり、ミシンを持ち出して買い取られてしまった。ミシンは返してほしい。
トラブル防止のポイント
- 突然の訪問で買い取りの勧誘をすることは禁止されています。突然訪問してきた業者は家に入れないでください。
- 事前に連絡があった場合は、その時に買い取りを承諾した物品以外を売ることはやめましょう。「貴金属はないか」など当初と違う物品を求められた時は、きっぱりと断りましょう。
- 訪問買い取りの契約は、契約書面(物品の種類や特徴、購入価格、クーリング・オフ制度について書かれた書面)を受け取ってから8日間は無条件でクーリング・オフできます。8日間は物品を業者に引き渡さないこともできるので、物品を渡さないことがトラブルを防ぐひとつの方法になります。
- 業者と連絡が取れないという相談も多いので、契約書面や名刺は必ずもらいましょう。
関連情報
- 訪問購入(訪問買い取り)のトラブルを防ぐには別ウィンドウで開く(国民生活センターホームページ)
お問い合わせ
姫路市役所 市民局 市民参画部 市民総合相談室 消費生活センター
電話番号: 079-221-2110 ファクス番号: 079-221-2108
E-mail: syohiseikatu@city.himeji.lg.jp