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    姫路市における住宅宿泊事業の手引き

    • 公開日:2019年6月5日
    • 更新日:2024年3月19日
    • ID:7634

    住宅に人を宿泊させるいわゆる「民泊」を営む場合、これまでは、旅館業法に基づく許可が必要でしたが、住宅宿泊事業法では住宅であることを証する書類や図面等の書類を添付して届出を行うことで、年間で上限180日までの民泊が可能となります。
    姫路市で事業を行うときは、姫路市のルールを確認してください。

    姫路市が条例で定める民泊(住宅宿泊事業)のルール

    姫路市では条例および規則で事業の実施制限や、事業者に対する一定の義務を設けています。
    姫路市内で住宅宿泊事業をしようとするとき、物件を探そうとするときは、必ず次の確認を行ってください。

    届出の前に確認することと届出までの流れ

    詳しくは届出の前に確認することと届出までの流れのページをご覧ください。
    姫路市では、住宅宿泊事業の実施を条例により制限している区域がありますので、事前確認が必要です。また、届出をする前に、近隣住民へ事業の実施を周知することが条例で義務付けられています。
    届出の前に確認しておくことや、届出をするまでの流れについて掲載しています。

    届出に必要な書類

    詳しくは国の規定に加えて、姫路市が条例・規則で定める届出に必要な書類のページをご覧ください。
    国が定めるものに加えて、姫路市で事業をする場合に必要な書類を掲載しています。

    参考情報

    姫路市における住宅宿泊事業の流れを記載した手引きを作成しましたので参考にしてください。

    観光庁のホームページ内にある民泊ポータルサイトでは、住宅宿泊事業に関する解説、届出方法等や、民泊制度の質問等を受け付けるコールセンターについて掲載されています。

    届出住宅一覧

    姫路市内で住宅宿泊事業法に基づく届出がされ、受理したものの一覧(令和6年3月19日現在、届出順)

    姫路市住宅宿泊事業届出住宅一覧
    届出年月日所在地
    平成31年3月13日姫路市安富町栃原116番
    令和4年10月19日姫路市余部区上余部561番地
    令和4年11月24日姫路市船津町5241-8
    令和4年11月24日姫路市家島町坊勢156番地
    令和5年4月25日姫路市家島町坊勢728
    令和5年4月28日姫路市家島町宮2165-15
    令和5年4月28日姫路市家島町宮2165-15
    令和5年9月26日姫路市材木町2番地
    令和6年1月12日姫路市飾磨区天神91
    令和6年2月19日姫路市刀出42-1

    お問い合わせ

    姫路市役所健康福祉局保健所保健所衛生課

    住所: 〒670-8530 姫路市坂田町3番地 中央保健センター3階

    住所の地図

    電話番号: 079-289-1633 ファクス番号: 079-289-0210

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