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体育施設の使用料の減額

  • 更新日:
  • ID:23839

体育施設の使用料の減額についてご案内しています。

減額理由と減額割合

次のような場合は、体育施設の使用料の減額を申し出ることができます。規程、取扱基準により減額にならない場合がありますので、ご了承ください。

  • 姫路市内の学校や、保育所・認定こども園が使用する場合…5割減額
  • 本市の共催を得て使用する場合…5割減額
  • 身体障害者手帳、療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている方が使用する場合…5割減額
  • 地域スポーツ団体がスポーツの振興を目的として使用する場合…3割減額

減額を受けるには

使用料の減額を受けるには、体育施設に使用許可申請書を提出する際に、合わせて減額理由書と添付書類を提出してください。

様式

添付書類

市内の学校や、保育所・認定こども園が使用する場合

添付書類は不要です。

市の共催を得て使用する場合

共催承認書の写し

身体障害者手帳などの交付を受けている方が使用する場合

手帳の写し、または減額理由書に手帳番号を記入

地域スポーツ団体がスポーツの振興を目的として使用する場合

大会要項、チラシ等(行事の目的や概要がわかるもの)