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    体育施設使用料の減免

    • 公開日:2023年3月27日
    • 更新日:2023年4月28日
    • ID:23839

    体育施設使用料の減免について

    体育施設の使用料の減免についてご説明しています。


    使用料の減免について

    姫路市体育施設条例施行規則に基づき、次のような場合で体育施設の使用料が減免されることがあります。

    • 本市が使用する場合
    • 市内の学校、保育所又は認定こども園が使用する場合
    • 使用者が市の共催を得て使用する場合であって公益上必要と認める場合
    • 身体障害者手帳、療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている方が施設を使用する場合
    • 市長が別に定める地域スポーツ団体がスポーツの振興を目的として使用する場合
    • 市長が特別の理由があると認める場合

    使用料の減免を受けるには

    使用料の減免を受けるには、使用許可申請書の該当欄に減免を受ける理由を記載するとともに、その理由を証する書面を体育施設の窓口に提出する必要があります。

    姫路市体育施設使用料減額理由証明願について

    市長が別に定める地域スポーツ団体がスポーツの振興を目的として使用する場合に使用料の減免を受けるには、減額該当理由証明書を体育施設の窓口に提出する必要があります。

    減額該当理由証明書の交付を希望される場合は、姫路市体育施設使用料減額理由証明願をスポーツ振興室に提出してください。

    申請書様式

    姫路市体育施設使用料減額理由証明願

    必要な添付書類

    • 事業の目的、概要がわかるもの(大会要項、チラシ等)
    • 参加費を徴収する場合は、収支予算書


    申請窓口

    スポーツ振興室 スポーツ振興担当(市役所8階 電話 079-221-2796)

    受付時間

    午前8時35分から午後5時20分まで(土曜日、日曜日、祝休日および年末年始を除きます。)