体育施設の使用料の減免についてご説明しています。
姫路市体育施設条例施行規則に基づき、次のような場合で体育施設の使用料が減免されることがあります。
使用料の減免を受けるには、使用許可申請書の該当欄に減免を受ける理由を記載するとともに、その理由を証する書面を体育施設の窓口に提出する必要があります。
市長が別に定める「地域スポーツ団体」が「スポーツの振興を目的として使用する場合」に使用料の減免を受けるには、「姫路市体育施設使用料減額理由証明願」を市に提出し、市が「減額該当理由証明書(市長印押印済)」(以下、同書面)を発行し、同書面を体育施設の窓口に提出することで対応しておりましたが、令和6年4月1日から下記の通り、手続き方法を変更します。
(1)「地域スポーツ団体」及び「スポーツの振興を目的として使用する場合」は、体育施設の窓口で指定管理者が確認しますので、同書面の提出は不要です。
(2)代わりに「姫路市体育施設使用料減免理由書」を記入の上、開催要項などを添付して施設窓口に提出してください。
減免対象になる使用目的は、大会、講習会及び総会等会議に限られますので、内輪的(練習的)な行事や参加者が極めて限定されるものは対象になりません。
姫路市体育施設使用料減額理由書(令和6年4月1日から)
事業の目的、概要がわかるもの(大会要項、チラシ等)
各体育施設の窓口において、施設使用許可申請書に添付して提出してください。
姫路市役所 観光経済局 スポーツ振興室
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電話番号: 079-221-2699 ファクス番号: 079-221-2045
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