体育施設の使用料の減免についてご説明しています。
姫路市体育施設条例施行規則に基づき、次のような場合で体育施設の使用料が減免されることがあります。
使用料の減免を受けるには、使用許可申請書の該当欄に減免を受ける理由を記載するとともに、その理由を証する書面を体育施設の窓口に提出する必要があります。
市長が別に定める地域スポーツ団体がスポーツの振興を目的として使用する場合に使用料の減免を受けるには、減額該当理由証明書を体育施設の窓口に提出する必要があります。
減額該当理由証明書の交付を希望される場合は、姫路市体育施設使用料減額理由証明願をスポーツ振興室に提出してください。
姫路市体育施設使用料減額理由証明願
参加費を徴収する場合は、収支予算書
スポーツ振興室 スポーツ振興担当(市役所8階 電話 079-221-2796)
午前8時35分から午後5時20分まで(土曜日、日曜日、祝休日および年末年始を除きます。)
姫路市役所 観光スポーツ局 スポーツ振興室
住所: 〒670-8501 姫路市安田四丁目1番地 本庁舎8階
電話番号: 079-221-2699 ファクス番号: 079-221-2045
E-mail: sports@city.himeji.lg.jp