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体育施設使用料の減免

  • 更新日:
  • ID:23839

体育施設の使用料の減免についてご説明しています。


使用料の減免について

姫路市体育施設条例施行規則に基づき、次のような場合で体育施設の使用料が減免されることがあります。

  1. 本市が使用する場合
  2. 市内の学校、保育所又は認定こども園が使用する場合
  3. 使用者が市の共催を得て使用する場合であって公益上必要と認める場合
  4. 身体障害者手帳、療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている方が施設を使用する場合
  5. 市長が別に定める地域スポーツ団体がスポーツの振興を目的として使用する場合
  6. 市長が特別の理由があると認める場合

使用料の減免を受けるには

使用料の減免を受けるには、使用許可申請書の該当欄に減免を受ける理由を記載するとともに、その理由を証する書面を体育施設の窓口に提出する必要があります。

施設使用料減免に係る手続きの変更について(令和6年4月1日以降)

市長が別に定める「地域スポーツ団体」が「スポーツの振興を目的として使用する場合」に使用料の減免を受けるには、「姫路市体育施設使用料減額理由証明願」を市に提出し、市が「減額該当理由証明書(市長印押印済)」(以下、同書面)を発行し、同書面を体育施設の窓口に提出することで対応しておりましたが、令和6年4月1日から下記の通り、手続き方法を変更します。

  1. 「地域スポーツ団体」及び「スポーツの振興を目的として使用する場合」は、体育施設の窓口で指定管理者が確認しますので、同書面の提出は不要です。
  2. 代わりに「姫路市体育施設使用料減免理由書」を記入の上、開催要項などを添付して施設窓口に提出してください。

減免対象になる使用目的は、大会、講習会及び総会等会議に限られますので、内輪的(練習的)な行事や参加者が極めて限定されるものは対象になりません。

申請書様式

必要な添付書類

事業の目的、概要がわかるもの(大会要項、チラシ等)

提出先

各体育施設の窓口において、施設使用許可申請書に添付して提出してください。