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負担金の納付方法

  • 更新日:
  • ID:229

負担金の納付方法についてご説明しています。

手続き概要

分割納付と一括納付の方法があり、「受益者申告書」により申告していただきます。ただし、負担金額が12,000円未満のときは一括納付になります。

分割納付の場合

分割納付の場合の例として、3年に分割し、年2回(8月または12月と2月)の計6回に分けて納付(200,000円の場合)した場合は、下記のとおりとなります。

分割納付の場合の例一覧表
年度期別納期納付金額の例

第1年度

1

8月1日から8月末日または12月1日から12月末日

33,500円
第1年度22月1日から2月末日33,300円
第2年度38月1日から8月末日33,300円
第2年度42月1日から2月末日33,300円
第3年度58月1日から8月末日33,300円
第3年度62月1日から2月末日33,300円

(注意事項)
受益者負担金の納付が完了するまでの間に、土地の売買その他の理由により受益者に変更があり、残りの負担金を新しい所有者が納めていただく場合は、必ず上下水道サービス課に「下水道事業受益者異動申告書」を提出してください。
提出されませんと、実際に土地の売買等がなされても、そのまま旧所有者に負担金を納めていただくことになりますのでご注意ください。

下水道事業受益者異動申告の手続き

  • 手続きの概要
    下水道事業受益者異動申告書に必要事項をご記入のうえ押印し、下記の提出先に郵送または持参してください。
    (メール、ファクスでの受け付けはできません)
  • 手続きに必要な書類
    下水道事業受益者異動申告書
  • 提出先
    上下水道サービス課 排水担当
    〒670-8501
    姫路市安田4丁目1番地(市役所東館2階)
    電話番号079-221-2654

一括納付の場合

第1年度の第1回目の納期内に一括納付されますと、負担金決定金額の7.5%が一括納付報奨金(100円未満の端数切り捨て)として交付されます。(一括納付の特典)
納入通知書により一括納付報奨金を差し引いた金額を納めていただきます。
納期限が過ぎますと一括納付報奨金は交付されませんのでご注意ください。