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負担金の猶予と減免

  • 更新日:
  • ID:236

負担金の賦課猶予

市街化区域内の次に該当する土地については、申請により負担金を納めていただく時期を猶予(先送り)することができます。
希望される方は、上下水道サービス課まで「下水道事業受益者負担金賦課猶予申請書」を提出してください。
市街化調整区域内の土地は、建築物の建築が可能となったときに賦課されます。

  • 田・畑・山林・原野
    猶予期間2年
  • ため池・スポーツ広場・ちびっこ広場
    猶予期間4年

下水道事業受益者負担金賦課猶予申請の手続き

  • 手続きの概要
    下水道事業受益者負担金賦課猶予申請書に必要事項をご記入のうえ、下記の提出先に郵送または持参してください。
    (メール、ファクスでの受け付けはできません)
  • 手続きに必要な書類
    下水道事業受益者負担金賦課猶予申請書
  • 提出先
    上下水道サービス課 排水担当
    〒670-8501
    姫路市安田4丁目1番地(市役所東館2階)
    電話番号079-221-2654

負担金の減免

次に該当する土地については、負担金の一部または全部を減免することができます。
該当する場合は、上下水道サービス課まで「下水道事業受益者負担金減免申請書」を提出してください。

負担金の減免一覧表
土地の使用形態等減免率
国または地方公共団体が公共の用に供することを予定している土地(買収面積が確定している場合に限る。)100%
私道・墓地・集会所等の土地100%
保育所・境内地等の土地75%
高圧線下で一定の制限を受けている土地25%

下水道事業受益者負担金減免申請の手続き

  • 手続きの概要
    下水道事業受益者負担金減免申請書に必要事項をご記入のうえ、下記の提出先に郵送または持参してください。
    (メール、ファクスでの受け付けはできません)
  • 手続きに必要な書類
    下水道事業受益者負担金減免申請書
  • 提出先
    上下水道サービス課 排水担当
    〒670-8501
    姫路市安田4丁目1番地(市役所東館2階)
    電話番号079-221-2654