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学校施設のご利用案内

  • 更新日:
  • ID:288

学校教育上、支障がない範囲で社会教育その他公共の目的のために、運動場、体育館、格技場、教室などの学校施設を使用することができます。
ただし、営利目的、法令で定めたもの以外の選挙運動等に関するものについては認められません。また、体育館等につきましては、施設の利用できる期間を事前に学校側に確認・調整してください。

詳しくは、学校施設課管理担当(電話 079-221-2746)まで問い合わせてください。

概要

使用できる人

市内在住、市外在住に関わらず、どなたでも使用できます。

使用できる期間

  • 【昼間】午前8時00分から午後5時00分まで
  • 【夜間】午後5時00分から午後10時00分まで

授業、学校行事やその準備、部活動など学校が使用する時間帯は除きます。施設の改修工事等により、使用できない場合もあります。

使用できる施設

運動場、体育館、格技場、教室

申し込み方法

学校施設課に「姫路市立学校目的外使用許可願」を提出し、使用の前日(参集者が100名を超える場合は、1週間前)までに許可を受けてください。

手続きの流れ

  1. 使用する学校(園)に施設の使用状況を確認し、上記「姫路市立学校目的外使用許可願」(以下「使用許可願」という。)に学校(園)長の承認印を受けてください。
  2. 使用する学校(園)長の承認印が押印された「使用許可願」を学校施設課に提出してください。
  3. 学校施設課において使用目的等に支障がないかどうかを審査します。
  4. 支障がないと認める場合は、使用許可書と使用料の納付書をお渡しします。
  5. 使用日までに使用料を納めていただいた上で、許可を受けた学校施設を使用することができます。

使用料

市内在住者

体育館・格技場・教室の使用料
種別昼間
午前8時00分から午後5時00分まで
夜間
午後5時00分から午後10時00分まで
昼夜間
午前8時00分から午後10時00分まで
体育館1,500円2,300円3,800円

格技場

800円1,300円2,100円
教室(1教室当り)800円1,100円1,900円
運動場の使用料
種別 昼間
午前8時00分から午後5時00分まで 
運動場 1,500円

市外在住者

体育館・格技場・教室の使用料
種別昼間
午前8時00分から午後5時00分まで
夜間
午後5時00分から午後10時00分まで
昼夜間
午前8時00分から午後10時00分まで
体育館3,000円4,600円7,600円
格技場1,600円2,600円4,200円
教室(1教室当り)1,600円2,200円3,800円
運動場の使用料
種別 昼間
午前8時00分から午後5時00分まで 
運動場 3,000円 

ご注意

  • 運動場の使用につきましては、4月1日から10月31日までに限り、昼間時間を午前8時00分から午後7時00分までとします。
  • 社会教育団体等が使用する場合、使用料が減免となることがあります。詳しくは、学校施設課管理担当(電話079-221-2746)まで問い合わせてください。