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産業廃棄物管理票(マニフェスト)について

  • 更新日:
  • ID:496

産業廃棄物管理票(マニフェスト)についてご案内しています。

産業廃棄物管理票(マニフェスト)の使い方

概要

産業廃棄物管理票(以下「マニフェスト」という。)は7枚複写(または8枚の積替え保管用)の票からなっていますが、使い方はとても簡単です。必要事項を記入し、確認することにより、廃棄物の処理が把握できる仕組みになっています。
また、マニフェストは産業廃棄物の種類ごとおよび引き渡しごとに交付しなければなりません。
マニフェストの入手方法と書き方は下記の関連情報をご覧ください。

マニフェストシステムの例外
マニフェスト使用方法画像

産業廃棄物を引き渡す時

  1. 排出事業者は、7枚複写のマニフェストに必要事項を記載し、署名します。
  2. 排出事業者は、廃棄物の引渡し時に収集運搬業者に7枚のマニフェストを交付します。
  3. 排出事業者は、交付したマニフェストの控えとして収集運搬業者の署名または押印したA票を受け取ります。
  4. 排出事業者は、A票を保管しておきます。

運搬が終了した時

  1. 収集運搬業者は、必要事項を記載し、処分業者に産業廃棄物とともにマニフェストを渡します。
  2. 収集運搬業者は、処分業者に産業廃棄物を引き渡した確認として、処分業者の署名または押印したB1票とB2票を受け取ります。
  3. 収集運搬業者は、B1票を5年間保存します。
  4. 収集運搬業者は、B2票を排出事業者へ運搬終了後10日以内に送付します。
  5. 排出事業者は、B2票の内容を確認後、受け取った日付を記入し、5年間保存します。
  6. 排出事業者は、引き渡し後90日(特別管理産業廃棄物は60日)以内にB2票が送付されてこなければ、自ら調査し、状況を確認したうえで、措置内容等報告書により、状況等を市長へ報告します。

処分が終了した時

(1)ケース1 廃棄物の処理を中間処理業者に委託した場合

  1. 処分業者は、必要事項を記載し、C2票を収集運搬業者へ、D票を排出事業者へ処分終了後10日以内に送付します。
  2. 収集運搬業者は、C2票の内容を確認後、受け取った日付を記入し、5年間保存しまする。
  3. 排出事業者は、A票、B2票、D票を照らし合わせ、運搬および処分が終了したことを確認します。
  4. 排出事業者は、D票に受け取った日付を記入し、5年間保存します。
  5. 排出事業者は、引き渡し後90日(特別管理産業廃棄物は60日)以内にD票が送付されてこなければ、自ら調査し、状況を確認したうえで、措置内容等報告書により、状況等を市長へ報告します。
  6. 処分業者は、中間処理により生じた中間処理産業廃棄物(例:焼却処理後の燃え殻・ばいじん、破砕処理後の廃プラ類・がれき類等)を、最終処分業者等に新たに7枚複写のマニフェストを交付し、委託します。
  7. 処分業者は、全ての委託先から最終処分を終了した旨が記載されたE票(処分業者が交付したもの)の送付を受けた後、E票(排出事業者が交付したもの)に必要事項を記載し、10日以内に排出事業者へ送付します。
  8. 排出事業者は、A票、B2票、D票、E票を照らし合わせ、最終処分が終了したことを確認します。
  9. 排出事業者は、E票に受け取った日付を記入し、5年間保存します。
  10. 排出事業者は、引き渡し後180日(特別管理産業廃棄物も180日)以内にE票が送付されてこなければ、自ら調査し、状況を確認したうえで、措置内容等報告書により、状況等を市長へ報告します。

(2)ケース2 廃棄物の処理を最終処分業者に委託した場合

  1. 処分業者は、最終処分の終了等必要事項を記載し、C2票を収集運搬業者へ、D票・E票を排出事業者へ処分終了後10日以内に送付します。
  2. 収集運搬業者は、C2票の内容を確認後、受け取った日付を記入し、5年間保存します。
  3. 排出事業者は、A票、B2票、D票、E票を照らし合わせ、運搬および処分が終了したことを確認します。
  4. 排出事業者は、D票・E票に受け取った日付を記入し、5年間保存します。
  5. 排出事業者は、引き渡し後90日(特別管理産業廃棄物は60日)以内にD票・E票が送付されてこなければ、自ら調査し、状況を確認したうえで、措置内容等報告書により、状況等を市長へ報告します

最終処分とは、埋立処分および海洋投入処分のみを指すのではなく、当該産業廃棄物を中間処理することによって発生する処理後物の全てが有価物として再生利用される(産業廃棄物でなくなるまで)場合を含みますので、注意してください。
措置内容等報告書は下記の資料から様式が入手いただけます。
また、市長へ報告する場合の報告先は以下のとおりです。

(報告先)
姫路市役所産業廃棄物対策課
〒670-8501 姫路市安田4丁目1番地
電話番号:079-221-2405 ファクス番号:079-221-2954

資料

産業廃棄物管理票(マニフェスト)の入手方法と書き方

概要

マニフェストは、法で様式が定められていますが、産業廃棄物全般に対応したものや特定の産業廃棄物に対応したものなどを業界団体等が発行しています。(姫路市役所では販売していません。)
一例として、社団法人全国産業廃棄物連合会が発行しているマニフェストの入手方法と記入例(廃プラスチック類の処理委託例)を示します。

産業廃棄物管理票の入手方法

下記の購入先に連絡の上、必要なマニフェスト(産業廃棄物管理票)を購入してください。

マニフェスト(産業廃棄物管理票)購入先

  • 産業廃棄物・建設系廃棄物
    一般社団法人兵庫県産業資源循環協会
    〒650-0023 神戸市中央区栄町通2丁目4番14号 日栄ビル3階
    電話 078-381-7464
    ファクス 078-381-7350

姫路市内購入先

  • 産業廃棄物
    一般社団法人 兵庫県産業資源循環協会 西播支部
    (株)姫路環境開発
    〒672-8035 姫路市飾磨区中島字宝来3067-17
    電話 079-234-9551
  • 建設系廃棄物
    一般社団法人 兵庫県建設業協会 姫路支部
    〒670-0953 姫路市三条町1丁目31 姫路建設会館内
    電話 079-222-7126
    ファクス 079-222-7120
    Email:himeji@hyokenkyo.or.jp

産業廃棄物管理票の記入例

産業廃棄物管理票には、委託する産業廃棄物の種類・数量・荷姿・廃棄物取扱いの注意事項・運搬業者名・処分業者名・最終処分の場所等を、排出事業者自らが正確に記入しなければなりません。

マニフェストの適正な保管と運用について

マニフェストの5年間保存(A票含む)

マニフェストの交付者は、委託先から送付を受けたマニフェストの写しとの照合、処理が適正に終了したことを確認し、交付したマニフェストの写し(いわゆるA票)を5年間保存しなければなりません。

マニフェストを伴わない産業廃棄物の引受けの禁止(排出事業者責任の徹底)

産業廃棄物の運搬または処分の受託者は、マニフェストの交付を受けずに、産業廃棄物の引渡しを受けてはいけません。(事業者は産業廃棄物の運搬または処分を委託する場合、産業廃棄物の引渡しと同時にマニフェストを受託者へ交付しなければなりません。)

関連情報

電子マニフェストについて

電子マニフェストとは

電子マニフェストとは、情報処理センターが運営する電子情報処理ネットワークを使用して、排出事業者・収集運搬業者・処分業者をパソコンでつないでマニフェスト情報を報告・管理するシステムです。マニフェストシステムにおいて、紙のマニフェストに代えて、この電子マニフェストを利用することも可能です。これにより、排出事業者は、産業廃棄物の処理を委託する場合に、マニフェストを利用するか、電子マニフェストを利用するか、どちらかを選択することができます。
ただし、電子マニフェストを使用するためには、排出事業者、収集運搬業者、処分業者の三者が加入している必要があります。

電子マニフェストの利点

電子マニフェストには、紙マニフェストに比べて、

  • 基本情報を予め入力しておくことにより登録手続きが容易
  • 電子情報化により廃棄物の処理状況を即時に確認可能
  • マニフェスト伝票の保存が不要
  • 産業廃棄物管理票交付状況等報告書の提出が不要

などの利点があります。

電子マニフェスト加入手続きおよび詳細について

電子マニフェストの加入手続きおよびお問い合わせは、直接下記の「公益財団法人 日本産業廃棄物処理振興センター」へ問い合わせてください。
公益財団法人 日本産業廃棄物処理振興センター(JWセンター)
〒110-0005 東京都台東区上野三丁目24番6号 上野フロンティアタワー13階
公益財団法人 日本産業廃棄物処理振興センターのホームページ別ウィンドウで開く