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処理困難時の通知義務制度

  • 更新日:
  • ID:1304

産業廃棄物の処理を受託した処理業者等は、処理を適正に行うことが困難である場合は、委託者に通知しなければなりません。また、通知を受けた委託者は必要な措置を講じなければなりません。

概要

産業廃棄物処理業者の通知義務

産業廃棄物処理業者は、収集運搬または処分を適正に行うことが困難となり、または困難となるおそれがある事由が生じたときは、10日以内に、その旨を委託者に対し通知しなければなりません。
また、通知の写しを5年間保存しなければなりません。

処理困難事由

  1. 故障、事故(処理施設の破損等による保管上限超過)
  2. 処理業の廃止
  3. 処理施設の休廃止
  4. 最終処分場の埋立終了
  5. 欠格要件該当
  6. 行政処分(改善命令については保管上限超過に関するもの)

処理困難通知の記載事項

  1. 処理業者名、住所、代表者氏名
  2. 処理困難事由が生じた年月日、当該事由の内容

委託者(排出事業者)の報告義務

委託者は、処理を委託した産業廃棄物について発生から最終処分が終了するまでの一連の処理行程において適正に処理が行われるために必要な措置を講ずる責任を有していることを踏まえ、委託した処理業者から上記の通知を受けたときは、生活環境保全上の支障の除去または発生の防止に必要な措置を講じなければなりません。
なお、生活環境保全上の支障が生じるおそれがあり、当該産業廃棄物の処理が終了した旨のマニフェストの送付を受けていない場合は、当該通知を受けた日から30日以内に都道府県知事(姫路市内の場合は姫路市長)に報告しなければなりません。

委託者(排出事業者)による報告様式

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