交通助成制度(選択制:自動車燃料費助成)
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- ID:993
交通助成制度(選択制)のうち、自動車燃料費助成についてご案内しています。
障害者手帳を所持している方については、「1.バス乗車助成事業」「2.鉄道乗車助成事業」「3.船舶優待乗船事業」「4.自動車燃料費助成事業」「5.タクシー料金助成事業」(4、5については条件に該当する場合)のうちから1つを選んで、助成を受けることができます。
制度概要
障害者手帳を所持し、かつ対象者要件に該当する方に対し、自動車燃料費助成券を交付します。
対象者
在宅の方で、かつ、以下いずれかの障害者手帳を所持している人
ただし、すでに他の交通助成制度(高齢者支援課が実施するものを含む。)を利用されている場合は、助成を受けることはできません。
- 身体障害者手帳1、2級
- 療育手帳A判定
- 精神障害者保健福祉手帳1級
助成額(年間交付枚数)
申請される時期によって、自動車燃料費助成券の交付枚数が異なります。
- 身体障害者手帳1、2級を所持し、かつ、下肢又は体幹に障害のある人は、最大12枚
- 身体障害者手帳1、2級又は療育手帳A判定、精神障害者保健福祉手帳1級を所持する人は、最大5枚
利用方法
姫路市指定の給油所で、1回の給油につき、助成券を1枚使用できます。
助成券はレギュラーガソリンまたは軽油の給油に利用できます。ハイオクや電気自動車への給電には利用できません。
助成券1枚で給油できる量は、毎年見直しを行っています。
利用上の注意点
- 施設入所中の方や病院に入院中の方は、助成を受けることはできません。
- 事前に登録した自動車にのみ給油できます。自家用車以外を登録することはできません。
- 他人への譲渡など不正行為が発覚した場合、助成の決定を取り消すことがあります。
申請窓口
障害福祉課、家島事務所、夢前・安富・香寺保健福祉サービスセンターの窓口で受付しています。
申請書は、添付ファイルを印刷するか、受付窓口に備え付けのものをご利用ください。
申請書類
- 姫路市障害者交通機関優待助成(変更)申請書
- 自動車検査証の写し
- 運転者の自動車運転免許証の写し
郵送での提出先
〒670-8501
姫路市安田4丁目1番地(本庁舎1階)
姫路市役所 障害福祉課 給付担当
利用する交通助成制度を変更したい場合
優待助成を受ける交通機関を変更したい場合は、前年度の1月31日までに、申請書類を提出してください。
1月31日が休日に当たる場合は、その直前の開庁日までに申請書類の提出が必要です。
郵送の場合は、1月31日までに到着したものが有効です。(1月31日が休日にあたる場合は、その直前の開庁日まで。)
更新手続(現況届の提出)
自動車燃料費助成は、毎年、更新手続が必要です。
更新申請書の提出がなかった場合は、新年度の助成券を交付することはできません。
毎年1月頃に申請書をお送りしていますので、継続して助成を受けたい場合は、必ず申請書に記載の期限までに提出してください。
運転者や自動車等の登録情報に変更がある場合、その変更内容を申請書に記載してください。

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