交通助成制度(選択制:バス乗車助成)
- 更新日:
- ID:10031
交通助成制度(選択制)のうち、バス乗車助成についてご案内しています。
障害者手帳を所持している方については、「1.バス乗車助成事業」「2.鉄道乗車助成事業」「3.船舶優待乗船事業」「4.自動車燃料費助成事業」「5.タクシー料金助成事業」(4、5については条件に該当する場合)のうちから1つを選んで、助成を受けることができます。
制度概要
障害者手帳を所持している方に対し、市内区間のバス運賃が無料になる優待乗車証(ICカード)を交付します。
対象者
身体障害者手帳、療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳所持者
ただし、すでに他の交通助成制度(高齢者支援課が実施するものを含む。)を利用されている場合は、助成を受けることはできません。
利用方法
優待乗車証(ICカード)は、以下の手順でご利用ください。
- 乗車時に、ICカードを乗車口の読取機にタッチする。
- 降車時に、障害者手帳をバス乗務員に提示する。
- ICカードを降車口の読取機にタッチする。
助成額
市内路線について、バス運賃が無料になります。
介護人の運賃について
対象者が以下の条件に該当する場合、介護人の方も、1名まで優待乗車が適用されます。
該当する方には「バス介護付シール」を交付しますので、降車時にバス乗務員に提示してください。
- 第1種障害者(身体・療育)
- 精神障害者保健福祉手帳1、2級
利用上の注意点
- 優待乗車が適用されるのは市内区間のみです。
- 市外まで乗車される場合、市外部分については、優待乗車が適用されません。
- 市外運賃部分は、身体障害者・知的障害者の方は普通運賃の半額、精神障害者の方は普通運賃が優待乗車証(ICカード)から引き落としされますので、あらかじめ優待乗車証(ICカード)への入金が必要です。
- 他人への譲渡など不正行為が発覚した場合、助成の決定を取り消すことがあります。
申請窓口(新規または制度変更の場合)
新規申請または利用する交通助成制度の変更は、障害福祉課、家島事務所、夢前・安富・香寺保健福祉サービスセンターの窓口で受付しています。
申請書は、添付ファイルを印刷するか、受付窓口に備え付けのものをご利用ください。
申請書類
姫路市障害者交通機関優待助成(変更)申請書
郵送での提出先
〒670-8501
姫路市安田4丁目1番地(本庁舎1階)
姫路市役所 障害福祉課 給付担当
利用する交通助成制度を変更したい場合
優待助成を受ける交通機関を変更したい場合は、前年度の1月31日までに、申請書類を提出してください。
1月31日が休日に当たる場合は、その直前の開庁日までに申請書類の提出が必要です。
郵送の場合は、1月31日までに到着したものが有効です。(1月31日が休日にあたる場合は、その直前の開庁日まで。)
優待乗車証(ICカード)の再交付手続
優待乗車証(ICカード)を紛失または破損された場合は、再交付手続きが行えます。
再交付手続には、その原因に関わらず、再交付手数料(500円)が必要です。
受付窓口
障害福祉課(市役所本庁舎1階)
持参するもの
再交付手続を行う場合、次のものを持参してください。
- 対象者の障害者手帳
- 再発行手数料(500円)
- 破損したバス優待乗車証(破損の場合のみ)
手続上の注意点
- 再交付には、概ね1か月から1か月半程度の期間がかかります。
- 再交付は、郵送での手続ができません。
- 家島事務所や夢前・安富・香寺保健福祉サービスセンターでは、再交付手続は行えません。
- 紛失等された優待乗車証(ICカード)に残額が残っている場合、新しい優待乗車証(ICカード)に残額が引き継がれます。
- 紛失されたカードが見つかった場合は、窓口まで返却してください。

くらし・手続き
安全・安心
観光・文化・スポーツ
産業・経済・ビジネス
市政情報








