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交通助成制度(選択制:バス乗車助成)

  • 更新日:
  • ID:10031

交通助成制度(選択制)のうち、バス乗車助成についてご案内しています。
障害者手帳を所持している方については、「1.バス乗車助成事業」「2.鉄道乗車助成事業」「3.船舶優待乗船事業」「4.自動車燃料費助成事業」「5.タクシー料金助成事業」(4、5については条件に該当する場合)のうちから1つを選んで、助成を受けることができます。

制度概要

障害者手帳を所持している方に対し、市内区間のバス運賃が無料になる優待乗車証(ICカード)を交付します。

対象者

身体障害者手帳、療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳所持者
ただし、すでに他の交通助成制度(高齢者支援課が実施するものを含む。)を利用されている場合は、助成を受けることはできません。

利用方法

優待乗車証(ICカード)は、以下の手順でご利用ください。

  1. 乗車時に、ICカードを乗車口の読取機にタッチする。
  2. 降車時に、障害者手帳をバス乗務員に提示する。
  3. ICカードを降車口の読取機にタッチする。

助成額

市内路線のバス運賃が、無料になります。

介護人の運賃について

対象者が以下の条件に該当する場合、介護人の方も、1名まで優待乗車が適用されます。
該当する方には「バス介護付シール」を交付しますので、降車時にバス乗務員に提示してください。

  • 第1種障害者(身体・療育)
  • 精神障害者保健福祉手帳1、2級

利用上の注意点

  • 優待乗車が適用されるのは市内区間のみです。
  • 市外まで乗車される場合、市外部分については、優待乗車が適用されません。
  • 市外運賃部分は、身体障害者・知的障害者の方は普通運賃の半額、精神障害者の方は普通運賃が優待乗車証(ICカード)から引き落としされますので、あらかじめ優待乗車証(ICカード)への入金が必要です。
  • 他人への譲渡など不正行為が発覚した場合、助成の決定を取り消すことがあります。

申請窓口(新規または制度変更の場合)

新規申請または交通助成制度の変更は、窓口・郵送・オンラインで受付しています。
申請書は、添付ファイルを印刷するか、受付窓口に備え付けのものをご利用ください。

オンライン申請

障害者の交通助成制度(新規・変更)は、オンラインでの申請が可能です。

受付窓口

新規申請及び制度変更の申請は、次の窓口で受付しています。

  • 障害福祉課(市役所本庁舎1階)
  • 家島事務所
  • 夢前・安富・香寺保健福祉サービスセンター

郵送での提出先

〒670-8501
姫路市安田4丁目1番地(本庁舎1階)
姫路市役所 障害福祉課 給付担当

利用する交通助成制度を変更したい場合

優待助成を受ける交通機関を変更したい場合は、前年度の1月31日までに、申請書類を提出してください。
期限までに提出した場合、翌年度から制度変更が適用されます。

期限日が休日にあたる場合の取扱い

  • 1月31日が休日に当たるときは、その直前の開庁日までに提出してください。(窓口・郵送の場合)
  • 郵送の場合は、書類の到着日で判断します。
  • オンライン申請の場合、期限日が休日に当たるときでも、1月31日までに申請いただければ、翌年度から変更可能です。

優待乗車証(ICカード)の再交付手続

優待乗車証(ICカード)を紛失または破損された場合は、再交付手続が行えます。
再交付手続には、その原因に関わらず、再交付手数料(500円)が必要です。

受付窓口

再交付の申請は、以下の窓口で受付しています。
新規・制度変更の申請とは窓口が異なりますので、ご注意ください。

  • 障害福祉課(市役所本庁舎1階)

持参するもの

再交付手続を行う場合、次のものを持参してください。

  1. 対象者の障害者手帳
  2. 再発行手数料(500円)
  3. 破損したバス優待乗車証(破損の場合のみ)

手続上の注意点

  • 再交付には、概ね1か月から1か月半程度の期間がかかります。
  • 再交付は、郵送での手続ができません。
  • 家島事務所や夢前・安富・香寺保健福祉サービスセンターでは、再交付手続は行えません。
  • 紛失等された優待乗車証(ICカード)に残額が残っている場合、新しい優待乗車証(ICカード)に残額が引き継がれます。
  • 紛失されたカードが見つかった場合は、窓口まで返却してください。

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