交通助成制度(選択制:船舶優待乗船)
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- ID:10034
交通助成制度(選択制)のうち、船舶優待乗船についてご案内しています。
障害者手帳を所持している方については、「1.バス乗車助成事業」「2.鉄道乗車助成事業」「3.船舶優待乗船事業」「4.自動車燃料費助成事業」「5.タクシー料金助成事業」(4、5については条件に該当する場合)のうちから1つを選んで、助成を受けることができます。
制度概要
障害者手帳を所持している方に対し、姫路-家島(家島・坊勢・男鹿)間の優待乗船券を交付します。
対象者
身体障害者手帳、療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳所持者
ただし、すでに他の交通助成制度(高齢者支援課が実施するものを含む。)を利用されている場合は、助成を受けることはできません。
利用方法
交付された優待乗船券を窓口で提出し、乗船券を購入してください。
優待乗船券に加え、障害者手帳を提示することで、障害者割引を受けられる場合があります。
障害者割引の条件や適用額は、事業者によって異なりますので、詳しくは各事業者に問い合わせてください。
助成額(年間交付枚数)
年間で最大20枚交付。(申請時期等により利用券の交付枚数は異なります。)
利用上の注意点
- 優待乗船券を提出することで、乗船料金が半額になります。1回の乗船につき、1枚まで利用できます。
- 障害者割引が適用される場合は、優待助成券と合わせることで、無料で乗船できます。
- 他人への譲渡など不正行為が発覚した場合、助成の決定を取り消すことがあります。
申請窓口
障害福祉課、家島事務所、夢前・安富・香寺保健福祉サービスセンターの窓口で受付しています。
申請書は、添付ファイルを印刷するか、受付窓口に備え付けのものをご利用ください。
申請書類
姫路市障害者交通機関優待助成(変更)申請書
郵送での提出先
〒670-8501
姫路市安田4丁目1番地(本庁舎1階)
姫路市役所 障害福祉課 給付担当
利用する交通助成制度を変更したい場合
優待助成を受ける交通機関を変更したい場合は、前年度の1月31日までに、申請書類を提出してください。
1月31日が休日に当たる場合は、その直前の開庁日までに申請書類の提出が必要です。
郵送の場合は、1月31日までに到着したものが有効です。(1月31日が休日にあたる場合は、その直前の開庁日まで。)

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