社会福祉施設等の設備および運営に関する基準
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国の地域主権改革により、これまで国等が定めていた社会福祉施設の設備および運営の基準について、平成25年4月1日から市の条例で定めることになりました。
市では、基本的に従前の国等の基準をそのまま適用していますが、一部に独自の基準を設けています。

条例により基準が定められた施設等
条例により基準等を定めた施設は次のとおりです。
詳しい内容については、各施設の担当部署が設置するホームページをご確認ください。(施設種別をクリックすると、該当の条例の掲載ページが開きます。)

児童福祉関係
保育所、助産施設、母子生活支援施設

担当部署
- 全般:幼保連携政策課(電話 079-221-2738)
- 保育所:こども保育課(電話 079-221-2318)
- 助産施設、母子生活支援施設:こども支援課(電話 079-221-2132)

生活保護関係
保護施設

担当部署
生活援護室(電話 079-221-2322)

女性自立支援施設関係
女性自立支援施設

担当部署
福祉総務課(電話 079-221-2397)

高齢者福祉関係

担当部署
- 介護保険課(電話 079-221-2923)
- 高齢者支援課(電話 079-221-2306)

障害者福祉関係
障害福祉サービス、障害者支援施設、地域活動支援センター、福祉ホーム

担当部署
障害福祉課(電話 079-221-2454)