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特定施設使用(変更)届出書(瀬戸内海環境保全特別措置法)

  • 更新日:
  • ID:2391

特定施設使用(変更)届出書(瀬戸内海環境保全特別措置法)の様式を掲載しています。

特定施設使用(変更)届出書は、一の施設が特定施設となった際現にその施設を設置(工事中を含む。)している場合(使用届)、特定施設の構造、特定施設の使用の方法、汚水等の処理の方法、排出水の量(排水系統別の量を含む。)について、その他参考となるべき事項を変更した場合、排出水の汚染状態(排水系統別の汚染状態を含む。)、用水および排水の系統、特定施設の設備を変更した場合、またはダイオキシン類発生抑制のための構造上の配慮および運転管理に関する事項並びに緊急連絡用の電話番号その他緊急時における連絡方法に変更(ダイオキシン類対策特別措置法関係のみ)があった場合(変更届)に必要な届出です。

届出用紙

届出用紙は下記のPDFファイルかワードファイルをダウンロードし、A4縦サイズで印刷してください。

届出書記入上の注意事項

  1. 届出書の提出部数は2部(正・副各1部)です。
  2. 届出の提出期限は次のとおりです。
    使用届:特定施設となった日から30日以内
    変更届:変更した日から30日以内
  3. 手続きの押印廃止等に関しては「環境関係法令に係る届出等の押印見直しについて」を参考にしてください。

必要な添付書類

  1. 工場付近見取図
  2. 工場内の配置図
  3. 工場内排水経路図
  4. 特定施設の構造図
  5. 汚水処理施設の構造図等

受付窓口

環境政策室
午前8時35分から午後5時20分まで(土曜日、日曜日、祝日および年末年始を除く)

その他

届出書の作成や提出等を円滑に行えるよう提出前の相談に対応していますので、施設を新たに設置・変更する場合などは事前に環境政策室まで問い合わせてください。