特定施設の種類ごとの数・特定施設の種類および能力ごとの数・特定施設の使用の方法変更届出書(騒音規制法・振動規制法)
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特定施設の種類ごとの数・特定施設の種類および能力ごとの数・特定施設の使用の方法変更届出書(騒音規制法・振動規制法)の様式を掲載しています。
特定施設の種類ごとの数・特定施設の種類および能力ごとの数・特定施設の使用の方法変更届出書(騒音規制法・振動規制法)
特定施設の種類ごとの数・特定施設の種類および能力ごとの数・特定施設の使用の方法変更届出書は、以下の場合に必要な届出です。
- 特定施設の種類ごとの数変更届:騒音規制法に基づく特定施設の種類ごとの数を変更する場合(注1)
 - 特定施設の種類および能力ごとの数変更届:振動規制法に基づく特定施設の種類および能力ごとの数を変更する場合(注2)
 - 特定施設の使用の方法変更届:振動規制法に基づく特定施設の使用の方法を変更する場合(注2)
 
(注1)特定施設の種類ごとの数を減少する場合、またはその施設に係る直近の届出により届け出た数の2倍以内の数に増加する場合は、届出の必要はありません。
(注2)特定施設の種類および能力ごとの数を増加しない場合、または使用時間の開始時刻の繰上げまたは終了時刻の繰下げを伴わない場合は、届出の必要はありません。
届出用紙
届出用紙は下記のPDFファイルかエクセルファイルをダウンロードし、A4縦サイズで印刷してください。
添付ファイル
届出書記入上の注意事項
- 届出書の提出部数は2部(正・副各一部)です。
 - 届出の提出期限は変更に係る工事着手の30日前までです。
 - 本様式は騒音規制法と振動規制法の共通様式ですが、届出に当たっては法律ごとに提出が必要です。
 - 手続きの押印廃止等に関しては「環境関係法令に係る届出等の押印見直しについて」 を参考にしてください。
 
必要な添付書類
- 付近見取り図
 - 施設の配置図
 
受付窓口
環境政策室
午前9時から正午、午後1時から午後5時まで(土曜日、日曜日、祝日および年末年始を除く)
正午から午後1時は職員が不在となりますので、来室や問い合わせはご遠慮ください。
その他
届出書の作成や提出等を円滑に行えるよう提出前の相談に対応していますので、事前に環境政策室まで問い合わせください。

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