環境保全協定
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姫路市では、市内の35社38工場と「環境保全協定」を締結しています。

概要
姫路市では、昭和40年代から順次、公害の防止を目的として、市内の工場と環境保全協定若しくは公害防止協定を締結していましたが、それまでの産業型公害問題への取り組みを踏まえつつ新たな環境課題や情報公開に対応し、参画と協働による環境適合型社会を構築するため、これらに対応した新たな「環境保全協定」を平成21年3月25日に締結し、平成21年4月1日から適用しています。
なお、令和5年2月1日現在、35社38工場と環境保全協定を締結しています。

協定の主な内容

協定の理念・名称
旧協定では、公害の防止を目的としていましたが、「共生と循環の環境適合型社会の実現に向けた環境保全対策の推進」を基本理念とし、地球環境問題等の新たな課題や情報公開に対応するため、名称を「公害防止協定」から「環境保全協定」に変更しました。

新たな環境課題への対応
地球環境問題、廃棄物問題等の新たな環境課題について、自主的・率先的に行う環境保全活動について、事業者自らの取り組みを推進します。

情報の公開
地域住民の安全・安心の確保のため、市が協定の履行状況について公開するほか、事業者自らも環境情報の積極的な開示に努めることとし、協定の透明性の向上を図ることとしています。

環境管理の徹底
環境管理の根幹としての組織が適切に機能することが重要であることに鑑み、環境関係法令及び協定値の遵守状況の監視、監視結果に応じた適切な対応、従業員への意識啓発等について記入し、環境管理の徹底を図ることとしています。

基準超過時の措置
ばい煙等の測定の際に、法令または協定に定める基準等の超過があった場合、事業者は速やかに必要な措置を講じ、市に報告することとしています。
