サービス付き高齢者向け住宅
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高齢者の居住の安定確保に関する法律(通称 高齢者住まい法)の一部を改正する法律が平成23年4月28日に公布、同年10月20日に施行されました。この改正により、「サービス付き高齢者向け住宅事業」が創設されました。
お知らせ
有料老人ホームに該当するサービス付き高齢者向け住宅について
老人福祉法の規定において有料老人ホームに該当するサービス付き高齢者向け住宅については、姫路市有料老人ホーム設置運営指導指針の対象となりました。
姫路市有料老人ホーム設置運営指導指針
手数料の変更について
平成28年7月1日より、サービス付き高齢者向け住宅の登録・更新申請手数料が変更となりました。詳しくは下記の「手数料(登録・更新)」欄をご覧ください。
サービス付き高齢者向け住宅整備事業にかかる市への意見聴取について
サービス付き高齢者向け住宅整備事業において補助金の申請を行う場合の市への意見聴取は、姫路市においては不要です。
サービス付き高齢者向け住宅事業の概要
登録基準
- ハード
各専用部分の床面積は、原則として25平方メートル以上
各専用部分に、台所、水洗便所、収納設備、洗面設備、浴室を備えたものであること
バリアフリー(廊下幅、段差解消、手すり設置) - サービス
サービスを提供すること(少なくとも安否確認・生活相談サービスを提供) - 契約内容
長期入院を理由に事業者から一方的に解約できないこととしているなど、居住の安定が図られた契約であること
敷金、家賃、サービス対価以外の金銭を徴収しないこと
前払金に関して入居者保護が図られていること(初期償却の制限、工事完了前の受領禁止、保全措置・返還ルールの明示の義務付け)
登録事業者の義務
- 入居契約に係る措置(提供するサービス等の登録事項の情報開示、入居者に対する契約前の説明)
- 誇大広告の禁止
指導監督
住宅管理やサービスに関する行政の指導監督(報告徴収・立入検査・指示等)
運用基準
詳しくは下記の添付ファイルを確認してください。不明な点がありましたら、住宅課まで。
サービス付き高齢者向け住宅の一覧
一覧
「サービス付き高齢者向け住宅情報提供システム」におきまして、全国のサービス付き高齢者向け住宅の登録情報が掲載されています。
登録申請の提出書類と手続きの流れ
登録(更新)申請の手続きについて
サービス付き高齢者向け住宅事業の登録(更新)申請を行う場合は、下記の申請書等および添付書類を提出してください。
申請書
- 申請書
(申請書の作成は「サービス付き高齢者向け住宅情報提供システム」で行います。)
添付書類(施行規則第7条)
- 付近見取図
サービス付き高齢者向け住宅の位置を表示したもの - 建物配置図・建物位置図
縮尺、方位並びにサービス付き高齢者向け住宅およびその敷地または当該敷地に隣接する土地に存する高齢者居宅生活支援施設のそれぞれの敷地内における位置を表示したもの - 各階平面図
縮尺、方位、サービス付き高齢者向け住宅の間取り、各室の用途および設備の概要を表示したもの - 加齢対応構造等を表示した書類
加齢対応構造等チェックリストおよび図面等(平面図にバリアフリー仕様を記入したもの、断面図・展開図・設備詳細図・建具表等で、段差や設備の仕様がわかるもの等)
- 入居契約に係る約款
サービス付き高齢者向け住宅情報提供システムのホームページに参考様式が掲載されています - 住宅および土地の所有を証明する書類
建物・土地の登記事項証明書、売買契約書の写しなど
借家・借地の場合は賃貸借契約書の写しなど - 管理・業務等の委託契約に係る書類
サービス付き高齢者向け住宅の管理または高齢者生活支援サービスの提供を委託により他の事業者に行わせる場合 - 登記事項証明書および定款
登録を申請しようとする者が法人である場合
- 前払金の保全措置に関する書類
前払い金がある場合、保証保険契約書の写しなど
- 建築確認済証の写し
既存の建物を利用する場合は検査済証、必要に応じて耐震診断書など - 有料老人ホーム重要事項説明書
有料老人ホームに該当する場合のみ 有料老人ホーム重要事項説明書の様式 - その他、市長が必要と認める書類
申請手続
- 申請書および添付書類を住宅課まで持参または郵送してください。(正・副1部ずつ)
- 市の担当課において事前審査を行います。書類の不備等があればご対応をお願いいたします。
- 手数料の納付後、正式受付となります。(申請結果にかかわらず手数料は返却しません。)
- 登録要件への適合が確認できれば登録通知書にて通知します。
手数料(登録・更新)平成28年7月1日より変更しております
新規登録および更新登録に係る手数料=基本手数料+追加手数料(該当するもののみ)
基本手数料
登録戸数 | 手数料 |
---|---|
1から10戸まで | 25,000円 |
11から20戸まで | 29,000円 |
21から30戸まで | 34,000円 |
31から40戸まで | 38,000円 |
41から50戸まで | 42,000円 |
51から70戸まで | 50,000円 |
71から100戸まで | 63,000円 |
101戸から | 75,000円 |
追加手数料
- 面積・設備の例外適用
登録戸数 | 手数料 |
---|---|
1から10戸まで | 6,200円 |
11から20戸まで | 6,900円 |
21から30戸まで | 7,600円 |
31から40戸まで | 8,300円 |
41から50戸まで | 9,000円 |
51から70戸まで | 9,700円 |
71から100戸まで | 11,000円 |
101戸から | 12,000円 |
- 前払家賃等の徴収 一律6,200円
- 賃貸借契約以外 一律4,200円
変更届出について
登録事項や添付書類の内容に変更があった場合は、変更日から30日以内に登録事項等の変更届出書を提出してください。
届出書
- 登録事項等の変更届出書(変更届出書の作成は「サービス付き高齢者向け住宅情報提供システム」で行います。)
添付書類の内容変更のみでシステム上変更がない場合は、下記の様式を利用してください。
添付書類
- 登録申請時に提出する添付書類のうち、内容に変更があったもの
- 申請者の変更の場合は、地位承継届出書
問い合わせ先
サービス付き高齢者向け住宅事業の登録業務は、住宅部門・福祉部門が共同して行っております。
それぞれの担当は下記のとおりとなります。
担当課
- ハード部分に関すること
住宅課
電話 079-221-2642 - サービス部分に関すること
高齢者支援課
電話 079-221-2317 - 契約内容に関すること
住宅課
電話 079-221-2642
高齢者支援課
電話 079-221-2317
登録申請の際に、事業内容により追加で添付書類の提出をお願いすることがあります。
事業内容が多岐にわたりますので、ご協力をお願いします。
登録事務を円滑に進めるため、申請を予定されている場合は、上記の担当まで事前相談をお願いします。
令和6年度 定期報告について
高齢者の居住の安定確保に関する法律第24条第1項の規定に基づき、サービス付き高齢者向け住宅の事業者に年に一度、定期報告書等の提出をお願いしております。市役所より定期報告提出の依頼が届きましたら、下記の様式に入力の上、令和7年3月14日(金曜日)までに提出をお願いします。
<提出書類>
【令和6年度】定期報告書
お問い合わせ
姫路市役所 都市局 公共建築部 住宅課 住宅政策担当
住所: 〒670-8501 姫路市安田四丁目1番地 本庁舎5階
電話番号: 079-221-2642 ファクス番号: 079-221-2639
E-mail: juutaku@city.himeji.lg.jp